介護保険減算原本確認済

定員超過利用・人員基準欠如時の減算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
月平均の利用者数が運営規程に定める利用定員を超える場合所定単位数に100分の70を乗じる指定介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合は、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計で判定する。
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が基準に該当する場合所定単位数に100分の70を乗じる指定居宅サービス等基準第111条に定める員数を置いていない場合。

算定要件

  1. 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者数が、介護保険法施行規則第120条に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
  2. 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、両事業が同一事業所で一体的に運営されている場合は、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計数で定員超過を判定すること。
  3. 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が、指定居宅サービス等基準第111条に定める員数を置いていない状態に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
  4. 指定居宅サービス等基準第111条では、医師は指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数を置き、原則として常勤であること。
  5. 指定居宅サービス等基準第111条では、単位ごとに、利用者数が10人以下の場合は提供時間を通じて専ら提供に当たる理学療法士等又は看護職員若しくは介護職員を1以上、10人超の場合は利用者数を10で除した数以上確保すること。
  6. 指定居宅サービス等基準第111条では、上記人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保すること。
  7. 診療所である指定通所リハビリテーション事業所については、指定居宅サービス等基準第111条第2項の診療所特例を確認すること。
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記録に残すこと

  • 運営規程に定める利用定員。
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自己点検で見るポイント

  • 月平均の利用者数が、運営規程に定める利用定員を超えていないか。
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つまずきやすい点

  • 介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合、介護側だけの人数で定員超過を判定しない。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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