介護保険減算一次資料確認済
定員超過利用・人員基準欠如時の減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 月平均の利用者数が運営規程に定める利用定員を超える場合
- 所定単位数に100分の70を乗じる
- 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が基準に該当する場合
- 所定単位数に100分の70を乗じる
指定介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合は、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計で判定する。
指定居宅サービス等基準第111条に定める員数を置いていない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 月平均の利用者数が運営規程に定める利用定員を超える場合 | 所定単位数に100分の70を乗じる | 指定介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合は、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計で判定する。 |
| 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が基準に該当する場合 | 所定単位数に100分の70を乗じる | 指定居宅サービス等基準第111条に定める員数を置いていない場合。 |
算定要件
- 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者数が、介護保険法施行規則第120条に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
- 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、両事業が同一事業所で一体的に運営されている場合は、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計数で定員超過を判定すること。
- 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が、指定居宅サービス等基準第111条に定める員数を置いていない状態に該当する場合は、所定単位数に100分の70を乗じて算定すること。
- 指定居宅サービス等基準第111条では、医師は指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数を置き、原則として常勤であること。
- 指定居宅サービス等基準第111条では、単位ごとに、利用者数が10人以下の場合は提供時間を通じて専ら提供に当たる理学療法士等又は看護職員若しくは介護職員を1以上、10人超の場合は利用者数を10で除した数以上確保すること。
- 指定居宅サービス等基準第111条では、上記人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保すること。
- 診療所である指定通所リハビリテーション事業所については、指定居宅サービス等基準第111条第2項の診療所特例を確認すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 運営規程に定める利用定員。
- 月平均の利用者数の算定資料。介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合は、両サービスの利用者数の合計資料。
- サービス提供単位ごとの利用者数、提供時間、職員配置表、勤務実績。
- 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員の配置状況と勤務実績。
- 専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の配置状況。
- 診療所特例を用いる場合は、診療所であること、経験1年以上の看護師を用いる場合の経験確認資料、常勤換算0.1以上の算定資料。
- 減算適用の有無、適用月、請求単位数の計算記録。
自己点検で見るポイント
- 月平均の利用者数が、運営規程に定める利用定員を超えていないか。
- 介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合、利用者数の合計で定員超過を判定しているか。
- 単位ごと・提供時間ごとの利用者数に応じ、理学療法士等、看護職員又は介護職員を必要数配置しているか。
- 専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者100又はその端数ごとに1以上確保しているか。
- 医師の配置と常勤性を確認しているか。
- 診療所特例を用いている場合、第111条第2項の要件に沿って確認しているか。
- 定員超過又は人員基準欠如に該当する場合、所定単位数に100分の70を乗じた単位数で請求しているか。
つまずきやすい点
- 介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合、介護側だけの人数で定員超過を判定しない。
- サービス提供単位ごとの配置要件と、事業所全体の勤務表だけを混同しない。
- 理学療法士等・看護職員・介護職員の合計配置だけでなく、専らリハビリテーション提供に当たる理学療法士等の配置要件も確認する。
- 診療所特例の看護師要件は、通所リハビリテーション又はこれに類するサービスに1年以上従事した経験の確認が必要。
根拠資料
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)現行溶け込み版
2 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
第111条(従業者の員数)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注1
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。