介護保険減算原本確認済

送迎を行わない場合の減算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合47単位/片道を減算同一建物居住者等の減算対象となっている場合は、送迎を行わない場合の減算の対象とはならない。

算定要件

  1. 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を減算すること。
  2. 利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など、事業者が送迎を実施していない場合は片道につき減算の対象となること。
  3. 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対する減算の対象となっている場合は、この減算の対象とはならないこと。
  4. 送迎は利用者の居宅と事業所間を原則とするが、利用者の居住実態がある場所で、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と家族それぞれの同意が得られている場合は、当該場所と事業所間の送迎について送迎減算を適用しない取扱いがあること。
  5. 他事業所の従業者が送迎した場合は、利用事業所の従業者が送迎していないため原則として減算対象。ただし、当該従業者が利用事業所とも雇用契約を締結している場合はこの限りでないこと。
  6. 送迎に係る業務を第三者へ委託し、受託事業者が利用者の居宅と事業所間の送迎を行った場合は、送迎減算は適用されないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 利用日ごとの往路・復路の送迎実施有無。
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自己点検で見るポイント

  • 往路・復路それぞれについて、事業者が送迎を実施したかを確認しているか。
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つまずきやすい点

  • 家族送迎や自力通所は、片道ごとに減算対象になる。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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