介護保険減算一次資料確認済

送迎を行わない場合の減算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合
47単位/片道を減算

同一建物居住者等の減算対象となっている場合は、送迎を行わない場合の減算の対象とはならない。

算定要件

  1. 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を減算すること。
  2. 利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など、事業者が送迎を実施していない場合は片道につき減算の対象となること。
  3. 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対する減算の対象となっている場合は、この減算の対象とはならないこと。
  4. 送迎は利用者の居宅と事業所間を原則とするが、利用者の居住実態がある場所で、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と家族それぞれの同意が得られている場合は、当該場所と事業所間の送迎について送迎減算を適用しない取扱いがあること。
  5. 他事業所の従業者が送迎した場合は、利用事業所の従業者が送迎していないため原則として減算対象。ただし、当該従業者が利用事業所とも雇用契約を締結している場合はこの限りでないこと。
  6. 送迎に係る業務を第三者へ委託し、受託事業者が利用者の居宅と事業所間の送迎を行った場合は、送迎減算は適用されないこと。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 利用日ごとの往路・復路の送迎実施有無。
  • 送迎を行った者、送迎区間、送迎方法の記録。
  • 利用者が自ら通う場合又は家族等が送迎する場合は、その事実が分かる記録。
  • 居宅以外の居住実態がある場所へ送迎する場合は、居住実態、通常の事業実施地域等の運営上の支障がないこと、利用者及び家族の同意記録。
  • 他事業所の従業者が送迎する場合は、雇用契約関係、同乗条件、費用負担、責任の所在の整理。
  • 送迎を委託する場合は、委託契約、受託事業者による送迎実績、同乗条件、費用負担、責任の所在の整理。
  • 同一建物居住者等の減算対象かどうかの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 往路・復路それぞれについて、事業者が送迎を実施したかを確認しているか。
  • 送迎していない片道ごとに47単位の減算として処理しているか。
  • 同一建物居住者等の減算と重複して送迎減算を適用していないか。
  • 親族宅等へ送迎する場合、居住実態、運営上の支障がないこと、利用者・家族の同意が記録されているか。
  • 他事業所の車両・従業者で送迎している場合、雇用契約又は委託契約の整理ができているか。
  • 共同送迎・同乗を行う場合、事業所間で費用負担や責任の所在を合議しているか。

つまずきやすい点

  • 家族送迎や自力通所は、片道ごとに減算対象になる。
  • 別事業所の従業者が送迎しただけでは、利用事業所の送迎とは扱われず減算対象になり得る。
  • 委託送迎は減算対象外になり得るが、委託関係と送迎実績が記録で追える必要がある。
  • 同一建物居住者等の減算対象となっている利用者に、さらに送迎減算を重ねないよう注意する。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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