介護保険減算原本確認済

業務継続計画未策定減算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合所定単位数の100分の1を減算(-1%)感染症又は非常災害の業務継続計画が未策定で、当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算対象。通所リハビリテーションでの施行時期は令和6年6月。

算定要件

  1. 指定居宅サービス等基準第119条により、通所リハビリテーションでは同基準第30条の2第1項(業務継続計画の策定等)が準用されること。
  2. 感染症や非常災害の発生時に、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定すること。
  3. 業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
  4. 業務継続計画について従業者へ周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
  5. 定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて変更を行うこと。
  6. Q&Aでは、感染症又は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定で、かつ当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算対象とされていること。
  7. Q&Aでは、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの施行時期は令和6年6月。令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合、減算を適用しない取扱いがあること。
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記録に残すこと

  • 感染症に係る業務継続計画。
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自己点検で見るポイント

  • 感染症及び非常災害の業務継続計画が策定されているか。
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つまずきやすい点

  • 感染症又は非常災害の片方だけの計画で足りると誤解しない。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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