介護保険減算一次資料確認済
業務継続計画未策定減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
- 所定単位数の100分の1を減算(-1%)
感染症又は非常災害の業務継続計画が未策定で、当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算対象。通所リハビリテーションでの施行時期は令和6年6月。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 | 所定単位数の100分の1を減算(-1%) | 感染症又は非常災害の業務継続計画が未策定で、当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算対象。通所リハビリテーションでの施行時期は令和6年6月。 |
算定要件
- 指定居宅サービス等基準第119条により、通所リハビリテーションでは同基準第30条の2第1項(業務継続計画の策定等)が準用されること。
- 感染症や非常災害の発生時に、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定すること。
- 業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
- 業務継続計画について従業者へ周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
- 定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて変更を行うこと。
- Q&Aでは、感染症又は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定で、かつ当該計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算対象とされていること。
- Q&Aでは、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの施行時期は令和6年6月。令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合、減算を適用しない取扱いがあること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 感染症に係る業務継続計画。
- 非常災害に係る業務継続計画。
- 業務継続計画に従い講じた必要な措置の記録。
- 従業者への周知記録、研修記録、訓練記録。
- 業務継続計画の定期的な見直し記録、改定履歴。
- 経過措置を確認する場合の感染症予防・まん延防止の指針、非常災害に関する具体的計画。
- 運営指導等で未策定が確認された場合の事実発生日、是正状況、減算適用開始月の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 感染症及び非常災害の業務継続計画が策定されているか。
- 業務継続計画に従い、必要な措置が講じられているか。
- 研修・訓練・見直しは運営基準上必要だが、Q&A上は減算の算定要件そのものではないことを区別して確認しているか。
- 通所リハビリテーションでの施行時期が令和6年6月であることを踏まえて確認しているか。
- 令和7年3月31日までの経過措置を使う場合、感染症予防・まん延防止の指針と非常災害に関する具体的計画の両方が整備されているか。
- 運営指導等で未策定が見つかった場合、Q&Aに基づき、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡及して減算適用を確認しているか。
つまずきやすい点
- 感染症又は非常災害の片方だけの計画で足りると誤解しない。
- 業務継続計画を作成していても、当該計画に従い必要な措置を講じていなければ減算対象となる可能性がある。
- 通所リハの施行時期は令和6年6月であり、訪問リハの令和7年4月とは異なる。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算とは、運営指導で発見された場合の遡及の扱いが異なる。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注3
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
24の3 通所リハビリテーション費における業務継続計画未策定減算の基準
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
第119条、第30条の2
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.99-101(問164〜問166)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。