介護保険減算一次資料確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合
所定単位数の100分の1を減算(-1%)

虐待の発生又は再発を防止するための全ての措置のうち、一つでも講じられていなければ減算対象。

算定要件

  1. 指定居宅サービス等基準第119条により、通所リハビリテーションでは同基準第37条の2(虐待の防止)が準用されること。
  2. 虐待の発生又は再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を通所リハビリテーション従業者に周知徹底すること。委員会はテレビ電話装置等を活用して開催できる。
  3. 虐待防止のための指針を整備すること。
  4. 通所リハビリテーション従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
  5. 委員会、指針、研修の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
  6. 高齢者虐待が発生していない場合でも、委員会、指針、研修、担当者のいずれか一つでも講じられていなければ減算対象となること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 高齢者虐待防止措置の整備状況を確認した記録。
  • 虐待防止委員会の開催記録、議題、検討結果、従業者への周知記録。
  • 虐待防止のための指針。
  • 虐待防止研修の年間計画、実施記録、参加者記録、研修資料。
  • 虐待防止措置を適切に実施するための担当者の選任記録。
  • 運営指導等で未実施が確認された場合の事実確認日、是正状況、減算適用月の確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 虐待防止委員会、指針、研修、担当者の4点がすべて整備・実施されているか。
  • 委員会の結果が通所リハビリテーション従業者へ周知されているか。
  • 研修が定期的に実施され、参加記録が残っているか。
  • 担当者が名目上だけでなく、措置の実施を担う者として明確になっているか。
  • 未実施の措置が一つでもある場合に、減算適用の有無を確認しているか。
  • Q&Aに基づき、過去へ遡及せず、発見した日の属する月を事実が生じた月として扱うことを確認しているか。

つまずきやすい点

  • 虐待事案が発生していないことを理由に、減算対象外と判断しない。
  • 委員会、指針、研修、担当者のうち一つでも欠けると減算対象となる。
  • 委員会を開催していても、結果の周知記録がないと要件を追いにくい。
  • 運営指導で過去の未実施が見つかった場合、BCP未策定減算とは遡及の扱いが異なる。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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