介護保険減算原本確認済

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合所定単位数の100分の1を減算(-1%)虐待の発生又は再発を防止するための全ての措置のうち、一つでも講じられていなければ減算対象。

算定要件

  1. 指定居宅サービス等基準第119条により、通所リハビリテーションでは同基準第37条の2(虐待の防止)が準用されること。
  2. 虐待の発生又は再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を通所リハビリテーション従業者に周知徹底すること。委員会はテレビ電話装置等を活用して開催できる。
  3. 虐待防止のための指針を整備すること。
  4. 通所リハビリテーション従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
  5. 委員会、指針、研修の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
  6. 高齢者虐待が発生していない場合でも、委員会、指針、研修、担当者のいずれか一つでも講じられていなければ減算対象となること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 高齢者虐待防止措置の整備状況を確認した記録。
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自己点検で見るポイント

  • 虐待防止委員会、指針、研修、担当者の4点がすべて整備・実施されているか。
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つまずきやすい点

  • 虐待事案が発生していないことを理由に、減算対象外と判断しない。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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