介護保険加算原本確認済
リハビリテーション提供体制加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が3時間以上4時間未満 | 12単位/日 | — |
| 通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が4時間以上5時間未満 | 16単位/日 | — |
| 通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が5時間以上6時間未満 | 20単位/日 | — |
| 通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が6時間以上7時間未満 | 24単位/日 | — |
| 通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が7時間以上 | 28単位/日 | — |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
- 通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じて算定すること。
- 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- リハビリテーション提供体制加算の届出状況。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 計画上の標準的な時間区分と、算定している加算区分が一致しているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 基本報酬の時間区分ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な時間に応じて確認する。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注7
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
24の4 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーション提供体制加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。