介護保険加算一次資料確認済

リハビリテーション提供体制加算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が3時間以上4時間未満
12単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が4時間以上5時間未満
16単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が5時間以上6時間未満
20単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が6時間以上7時間未満
24単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が7時間以上
28単位/日

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
  2. 通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じて算定すること。
  3. 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • リハビリテーション提供体制加算の届出状況。
  • 通所リハビリテーション計画に位置付けた標準的な提供時間。
  • 提供日ごとの実施時間区分と算定区分。
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の勤務表・配置状況。
  • 当該時間帯の利用者数と、25人又はその端数ごとに1名以上のPT/OT/ST配置を満たすことが分かる記録。

自己点検で見るポイント

  • 計画上の標準的な時間区分と、算定している加算区分が一致しているか。
  • 3時間未満の通所リハビリテーションに算定していないか。
  • 常時配置されているPT/OT/STの合計数が、利用者数25人又はその端数ごとに1以上となっているか。
  • 日別・時間帯別の利用者数と専門職配置を突合できるか。
  • 届出している体制と実際の勤務表・利用実績がずれていないか。

つまずきやすい点

  • 基本報酬の時間区分ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な時間に応じて確認する。
  • 配置は常時の要件として確認するため、一部時間帯だけ専門職配置が薄くなる場合は注意する。
  • 利用者数が25人を1人でも超えると、端数を増すごとに追加のPT/OT/ST配置が必要になる。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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