介護保険加算一次資料確認済

リハビリテーション提供体制加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

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単位数・点数

通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が3時間以上4時間未満
12単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が4時間以上5時間未満
16単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が5時間以上6時間未満
20単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が6時間以上7時間未満
24単位/日
通所リハビリテーション計画上の標準的な時間が7時間以上
28単位/日

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
  2. 通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じて算定すること。
  3. 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

記録に残すこと

  • リハビリテーション提供体制加算の届出状況。

自己点検で見るポイント

  • 計画上の標準的な時間区分と、算定している加算区分が一致しているか。

つまずきやすい点

  • 基本報酬の時間区分ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な時間に応じて確認する。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-08)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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