介護保険加算一次資料確認済

中重度者ケア体制加算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

中重度者ケア体制加算
20単位/日

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合に算定。事業所を利用する利用者全員に算定できる。

算定要件

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
  2. 指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行うこと。
  3. 指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1以上確保していること。
  4. 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者数の総数のうち、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が30%以上であること。
  5. 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。
  6. 留意事項通知では通所介護の中重度者ケア体制加算の取扱いを参照し、通所リハでは常勤換算方法で2以上を1以上に、ケアを計画的に実施するプログラムをリハビリテーションを計画的に実施するプログラムに読み替えること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 中重度者ケア体制加算の届出状況。
  • 基準上必要な看護職員又は介護職員に加え、常勤換算方法で1以上を確保していることが分かる勤務表、常勤換算表。
  • 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者数、要介護3から要介護5の利用者数、割合の計算根拠。
  • 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置していることが分かる勤務記録。
  • 中重度の要介護者に対するリハビリテーションを計画的に実施するプログラム、会議記録、職員間共有記録。
  • 利用者全員に算定する場合、事業所全体の体制要件を満たしていることが分かる月次確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 看護職員又は介護職員の加配が、基準上必要な員数とは別に常勤換算方法で1以上確保されているか。
  • 要介護3から要介護5の利用者割合が30%以上であることを、前年度又は直近3月のどちらで判定したか明確になっているか。
  • 利用者数の総数と中重度者数の分母・分子の計算根拠が残っているか。
  • サービス提供時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置しているか。
  • 通所リハでは、通所介護の読替えにより加配人数が常勤換算1以上であることを確認しているか。
  • 事業所を利用する利用者全員に算定する場合、個別利用者の状態ではなく事業所体制として要件を満たしていることを説明できるか。
  • リハビリテーションを計画的に実施するプログラムが、記録上確認できるか。

つまずきやすい点

  • 基準上必要な人員と加配分の職員を同じものとして数えてしまうと、常勤換算1以上の上乗せが確認できない。
  • 要介護3から要介護5の割合を月ごとに見るのか前年度で見るのか、判定方法が記録に残っていないと説明しづらい。
  • 看護職員の配置は、サービス提供時間帯を通じた専従配置が必要であり、単なる在籍だけでは足りない。
  • 留意事項通知の参照元は通所介護なので、通所リハ向けの読替えを忘れない。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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