介護保険加算原本確認済
中重度者ケア体制加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 中重度者ケア体制加算 | 20単位/日 | 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合に算定。事業所を利用する利用者全員に算定できる。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
- 指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行うこと。
- 指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で1以上確保していること。
- 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者数の総数のうち、要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が30%以上であること。
- 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。
- 留意事項通知では通所介護の中重度者ケア体制加算の取扱いを参照し、通所リハでは常勤換算方法で2以上を1以上に、ケアを計画的に実施するプログラムをリハビリテーションを計画的に実施するプログラムに読み替えること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 中重度者ケア体制加算の届出状況。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 看護職員又は介護職員の加配が、基準上必要な員数とは別に常勤換算方法で1以上確保されているか。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 基準上必要な人員と加配分の職員を同じものとして数えてしまうと、常勤換算1以上の上乗せが確認できない。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注21
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
31 通所リハビリテーション費における中重度者ケア体制加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.65(中重度者ケア体制加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。