介護保険加算一次資料確認済
科学的介護推進体制加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 科学的介護推進体制加算
- 40単位/月
原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に事業所の利用者全員に算定できる。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に事業所の利用者全員に算定できる。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
- 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省へ提出していること。
- 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、提出情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
- LIFEへの情報提出は、算定開始月、新規利用者の利用開始月、少なくとも3月ごと、サービス利用終了月について、原則として翌月10日までに行うこと。
- 通所サービスで算定する場合、事業所の全ての利用者について、科学的介護推進に関する評価の基本情報、総論、口腔・栄養、認知症等の情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。
- 月末利用開始等で情報収集時間が十分確保できない等のやむを得ない場合は、利用開始月の翌々月10日までの提出が認められるが、その利用者について利用開始月分は算定できないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 科学的介護推進体制加算の届出状況。
- LIFEへの提出対象者一覧、提出対象月、提出日、提出内容。
- ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等の評価記録。
- LIFEフィードバック情報の確認記録。
- フィードバック情報を踏まえた通所リハビリテーション計画の見直し、サービス内容の改善、会議・共有の記録。
- 月末利用開始等で提出が翌々月10日までとなった場合は、提出困難であった理由の介護記録等への明記。
- 情報提出ができない事実が生じた場合の届出、算定停止期間、再提出月の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 原則として利用者全員についてLIFE提出が行われているか。
- 算定開始月、新規利用開始月、少なくとも3月ごと、終了月の提出タイミングを管理しているか。
- 翌月10日までの提出期限を過ぎていないか。
- 月末利用開始等で翌々月10日までの提出とした場合、利用開始月分を算定していないか。
- 提出困難であった理由が介護記録等に明記されているか。
- LIFEへの提出だけでなく、フィードバック情報を通所リハビリテーション計画やサービス内容の見直しに活用しているか。
- 提出すべき月に提出できない事実が生じた場合、届出と算定停止の扱いを確認しているか。
つまずきやすい点
- LIFEへ提出しただけで、フィードバック活用や計画見直しの記録がないと加算の趣旨と記録が弱くなる。
- 少なくとも3月ごとの提出に改定されているため、旧来の6月ごとの感覚で管理しない。
- 全利用者原則提出の加算なので、一部利用者の未提出がある場合は、やむを得ない理由と算定可否を慎重に確認する。
- 利用終了月の提出を忘れやすい。
関連Q&A
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注22
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.65(科学的介護推進体制加算について)
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
PDF p.2-3(科学的介護推進体制加算)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.104-106(問171・問172・問175)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.7(令和6年6月7日)
PDF p.2(問175修正)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。