介護保険加算原本確認済

科学的介護推進体制加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
科学的介護推進体制加算40単位/月原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に事業所の利用者全員に算定できる。

算定要件

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所であること。
  2. 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省へ提出していること。
  3. 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、提出情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
  4. LIFEへの情報提出は、算定開始月、新規利用者の利用開始月、少なくとも3月ごと、サービス利用終了月について、原則として翌月10日までに行うこと。
  5. 通所サービスで算定する場合、事業所の全ての利用者について、科学的介護推進に関する評価の基本情報、総論、口腔・栄養、認知症等の情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。
  6. 月末利用開始等で情報収集時間が十分確保できない等のやむを得ない場合は、利用開始月の翌々月10日までの提出が認められるが、その利用者について利用開始月分は算定できないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 科学的介護推進体制加算の届出状況。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 原則として利用者全員についてLIFE提出が行われているか。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • LIFEへ提出しただけで、フィードバック活用や計画見直しの記録がないと加算の趣旨と記録が弱くなる。
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科学的介護推進体制加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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