介護保険加算一次資料確認済
退院時共同指導加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 病院又は診療所からの退院に当たり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、初回の指定通所リハビリテーションを行った場合
- 600単位/回
当該退院につき1回に限り算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 病院又は診療所からの退院に当たり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、初回の指定通所リハビリテーションを行った場合 | 600単位/回 | 当該退院につき1回に限り算定。 |
算定要件
- 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加すること。
- 病院又は診療所の主治医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で、当該者の状況等に関する情報を相互に共有すること。
- 当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行うこと。
- 退院時共同指導の内容を、在宅での通所リハビリテーション計画に反映させること。
- 退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行うこと。
- 当該退院につき1回に限り算定すること。
- 退院時共同指導はテレビ電話装置等を活用して行うことができるが、当該者又は家族の同意を得て、個人情報保護及び医療情報システム安全管理に関するガイドライン等を遵守すること。
- 同一利用者が通所リハビリテーション事業所と訪問リハビリテーション事業所の両方を利用する場合、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行えば各事業所で算定可能。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合は併算定できない。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 退院前カンファレンスの開催日、参加者、参加方法。
- 通所リハビリテーション事業所から参加した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の記録。
- 病院又は診療所の主治医、リハ職その他従業者と共有した利用者の状況等の記録。
- 当該者又は家族へ共同して行った在宅リハビリテーションに必要な指導内容。
- 退院時共同指導の内容を反映した通所リハビリテーション計画。
- 退院後初回の指定通所リハビリテーション実施日。
- テレビ電話装置等を用いた場合は、本人又は家族の同意、使用した方法、個人情報保護・医療情報システム安全管理への配慮記録。
- 訪問リハビリテーション事業所と併算定する場合は、各事業所がそれぞれ参加・指導したこと、一体的運営ではないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 退院前カンファレンスに、通所リハビリテーション事業所の医師、PT、OT又はSTが参加しているか。
- 病院又は診療所側の主治医等と情報共有した内容が記録されているか。
- 当該者又は家族への在宅リハビリテーションに必要な指導内容が記録されているか。
- 共同指導の内容が通所リハビリテーション計画に反映されているか。
- 退院時共同指導後の初回指定通所リハビリテーションが行われているか。
- 同一退院につき1回を超えて算定していないか。
- テレビ電話装置等を活用した場合、本人又は家族の同意と情報管理の記録があるか。
- 訪問リハビリテーション事業所と併算定している場合、一体的運営ではないことを確認しているか。
つまずきやすい点
- 退院前カンファレンスに参加しただけで、在宅リハビリテーションに必要な共同指導や計画反映の記録がないと要件を追いにくい。
- 初回の指定通所リハビリテーション実施前に算定可否を判断しない。
- 同一退院につき1回限りであることを忘れない。
- 通所リハと訪問リハを一体的に運営している場合は併算定できない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ハ 退院時共同指導加算
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.66(退院時共同指導加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。