介護保険加算原本確認済
退院時共同指導加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 病院又は診療所からの退院に当たり、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、初回の指定通所リハビリテーションを行った場合 | 600単位/回 | 当該退院につき1回に限り算定。 |
算定要件
- 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加すること。
- 病院又は診療所の主治医、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で、当該者の状況等に関する情報を相互に共有すること。
- 当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行うこと。
- 退院時共同指導の内容を、在宅での通所リハビリテーション計画に反映させること。
- 退院時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行うこと。
- 当該退院につき1回に限り算定すること。
- 退院時共同指導はテレビ電話装置等を活用して行うことができるが、当該者又は家族の同意を得て、個人情報保護及び医療情報システム安全管理に関するガイドライン等を遵守すること。
- 同一利用者が通所リハビリテーション事業所と訪問リハビリテーション事業所の両方を利用する場合、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行えば各事業所で算定可能。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合は併算定できない。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退院前カンファレンスの開催日、参加者、参加方法。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 退院前カンファレンスに、通所リハビリテーション事業所の医師、PT、OT又はSTが参加しているか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 退院前カンファレンスに参加しただけで、在宅リハビリテーションに必要な共同指導や計画反映の記録がないと要件を追いにくい。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ハ 退院時共同指導加算
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.66(退院時共同指導加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。