介護保険基本報酬一次資料確認済

通所リハビリテーション費(基本報酬)の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

通常規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護1
369単位
通常規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護2
398単位
通常規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護3
429単位
通常規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護4
458単位
通常規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護5
491単位
通常規模型/所要時間2時間以上3時間未満/要介護1〜5
383・439・498・555・612単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間3時間以上4時間未満/要介護1〜5
486・565・643・743・842単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間4時間以上5時間未満/要介護1〜5
553・642・730・844・957単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間5時間以上6時間未満/要介護1〜5
622・738・852・987・1,120単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間6時間以上7時間未満/要介護1〜5
715・850・981・1,137・1,290単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間7時間以上8時間未満/要介護1〜5
762・903・1,046・1,215・1,379単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間1時間以上2時間未満/要介護1〜5
357・388・415・445・475単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間2時間以上3時間未満/要介護1〜5
372・427・482・536・591単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間3時間以上4時間未満/要介護1〜5
470・547・623・719・816単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間4時間以上5時間未満/要介護1〜5
525・611・696・805・912単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間5時間以上6時間未満/要介護1〜5
584・692・800・929・1,053単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間6時間以上7時間未満/要介護1〜5
675・802・926・1,077・1,224単位

要介護1から順に記載。

大規模型/所要時間7時間以上8時間未満/要介護1〜5
714・847・983・1,140・1,300単位

要介護1から順に記載。

算定要件

  1. 指定通所リハビリテーション事業所が、利用者の要介護状態区分に応じて算定する。
  2. 現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な時間で算定する。
  3. 利用者数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員の員数が基準に該当する場合は、別に定めるところにより算定する。
  4. 指定通所リハビリテーションは、事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成して実施することが原則。
  5. 通常規模型は、前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人以内であることが原則。
  6. 平均利用延人員数が750人を超える場合でも、リハビリテーションマネジメント加算算定者割合80%以上、理学療法士等の配置基準などを満たす場合は通常規模型を算定できる。
  7. 大規模型は、通常規模型の基準又は通常規模型算定の例外基準に該当しない事業所として整理する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 通所リハビリテーション計画書。
  • 事業所の医師の診療内容と指示の記録。
  • 計画に位置付けた標準的な提供時間。
  • 提供日、提供時間、実施内容、担当職種の記録。
  • 計画の進捗評価。初回は提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとに評価する。

自己点検で見るポイント

  • 実際の滞在時間だけでなく、計画上の標準的な時間と実施記録が整合しているか。
  • 事業所の医師の診療に基づく計画作成になっているか。
  • 医療機関からの情報提供様式を計画書とみなして開始した場合、算定開始月から3月以内に事業所医師の診療に基づく次回計画を作成しているか。
  • 初回評価と3月ごとの評価・見直しが記録されているか。
  • 通常規模型・大規模型の判定に、介護予防通所リハビリテーションを一体的に実施している場合の平均利用延人員数を含めているか。
  • 750人超で通常規模型を算定する場合、リハビリテーションマネジメント加算算定者割合と理学療法士等の配置計算を記録しているか。

つまずきやすい点

  • 所要時間区分と要介護度で単位数が細かく分かれるため、計画書の時間区分と請求区分のズレに注意。
  • 通常規模型・大規模型の区分確認が必要。750人超でも通常規模型を算定できる例外があるため、単純に利用者数だけで判断しない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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