デイケアに、いつもリハビリ職がいる理由
公開 2026-08-26|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- デイケアは理学療法士等の合計数が、常時、利用者25人ごとに1人以上と決まっています
- 計画上の時間が長いほど単位も上がり、3〜4時間の12単位から7時間以上の28単位まで5段階です
- 要介護3以上で告示が定める9つの状態にあれば、医療的な処置がある方も1日100単位で受けられます
- ただし1時間以上2時間未満の区分を算定している場合は対象外です
デイサービスとデイケアは、どう違うのか。 そう聞かれて、うまく答えられなかったことがあります。
どちらも送迎があって、お風呂があって、体を動かす時間がある。 ★でも制度の側から見ると、はっきりした違いが1つあります。
25人に1人という数字が決まっています
デイケアには、リハビリ職の配置を評価する仕組みがあります。 条件は、利用者25人ごとに1人以上です。
数えるのは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の合計数。 ★しかも「常時」とあるので、日によって欠けるという形は取れません。
25の端数を増すごとに1以上、という数え方になっています。 26人なら2人、51人なら3人という進み方です。
「いつ行ってもリハビリの人がいる」の正体です
預かる時間が長いほど、単位も上がります
この配置に対する評価は、1日あたりで付きます。 そして計画上の時間が長いほど、単位が上がる形になっています。
- 3時間以上4時間未満なら12単位、4時間以上5時間未満なら16単位
- 5時間以上6時間未満なら20単位、6時間以上7時間未満なら24単位
- 7時間以上なら28単位
長く預かるほどリハビリ職の手が要る、という考え方でしょう。 3時間と7時間では、同じ1人が見る量がまるで違います。
★ここで使う時間は、実際にかかった時間ではありません。 通所リハビリテーション計画に位置づけた標準的な時間です。
医療的な処置がある方も、通ってこられます
もう1つ、デイケアらしい仕組みがあります。 医療的な処置がある方を受け入れたときの評価です。
対象は要介護3・4・5の方で、告示が定める状態にあること。 その状態は、次の9つが挙げられています。
- 常時頻回の喀痰吸引/人工呼吸器の使用/中心静脈注射
- 人工腎臓かつ重篤な合併症/常時のモニター測定/ストーマの処置
- 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養/褥瘡の治療/気管切開
計画的な医学的管理のもとで行った場合に、1日100単位です。 ★9つのどれかに当たればよく、全部そろう必要はありません。
短い区分では算定しません
おわりに
デイサービスとデイケアの違いは、雰囲気の差ではありませんでした。 リハビリ職が常にいることと、医療的な状態の方を受けられること。
その2つが、制度の側から支えられています。 ★毎日そこにいる自分が、その条件そのものだったわけです。
単位数や要件の細かいところは報酬チェックのページにまとめてあります。下のリンクからも開けるようにしておきました。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。
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