介護保険加算一次資料確認済
重度療養管理加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 要介護3・4・5で、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者へ、計画的な医学的管理のもと指定通所リハビリテーションを行った場合
- 100単位/日
所要時間1時間以上2時間未満の区分(通常規模型イ(1)及び大規模型ロ(1))を算定している場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 要介護3・4・5で、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者へ、計画的な医学的管理のもと指定通所リハビリテーションを行った場合 | 100単位/日 | 所要時間1時間以上2時間未満の区分(通常規模型イ(1)及び大規模型ロ(1))を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 対象は、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である利用者に限ること。
- 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して算定すること。
- 計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行うこと。
- 所要時間1時間以上2時間未満の通常規模型又は大規模型を算定している場合は算定しないこと。
- 厚生労働大臣が定める状態は、常時頻回の喀痰吸引、人工呼吸器使用、中心静脈注射、人工腎臓かつ重篤な合併症、常時モニター測定、ストーマ処置、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養、褥瘡治療、気管切開のいずれかに該当する状態であること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 要介護3、要介護4又は要介護5であることの確認記録。
- 厚生労働大臣が定める状態のいずれに該当するかを確認できる医師の診療情報、看護記録、処置記録等。
- 計画的な医学的管理の内容。
- 通所リハビリテーション計画と、医学的管理を踏まえた留意点。
- 喀痰吸引、人工呼吸器、中心静脈注射、人工腎臓、モニター測定、ストーマ、経腸栄養、褥瘡治療、気管切開など該当状態に応じた実施・観察記録。
- 算定日と所要時間区分の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 要介護3〜5以外の利用者に算定していないか。
- 厚生労働大臣が定める状態のどれに該当するか、記録で説明できるか。
- 計画的な医学的管理のもとで通所リハビリテーションが行われていることを確認できるか。
- 所要時間1時間以上2時間未満の区分で算定している日に、重度療養管理加算を併算定していないか。
- 該当状態が過去の情報のままになっておらず、算定日における状態として確認されているか。
つまずきやすい点
- 要介護3〜5であるだけでは算定できず、厚生労働大臣が定める状態への該当が必要。
- 状態名だけを記録し、処置や医学的管理の実態が追えないと算定根拠が弱くなる。
- 1時間以上2時間未満の短時間利用では算定できない。
- 人工腎臓は、人工腎臓を実施しているだけでなく、重篤な合併症を有する状態であることまで確認する。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注20
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
18 通所リハビリテーション費の注20の厚生労働大臣が定める状態
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。