単位数・点数
- 要介護3・4・5で、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者へ、計画的な医学的管理のもと指定通所リハビリテーションを行った場合
- 100単位/日
所要時間1時間以上2時間未満の区分(通常規模型イ(1)及び大規模型ロ(1))を算定している場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 要介護3・4・5で、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者へ、計画的な医学的管理のもと指定通所リハビリテーションを行った場合 | 100単位/日 | 所要時間1時間以上2時間未満の区分(通常規模型イ(1)及び大規模型ロ(1))を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 対象は、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である利用者に限ること。
- 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して算定すること。
- 計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行うこと。
- 所要時間1時間以上2時間未満の通常規模型又は大規模型を算定している場合は算定しないこと。
- 厚生労働大臣が定める状態は、常時頻回の喀痰吸引、人工呼吸器使用、中心静脈注射、人工腎臓かつ重篤な合併症、常時モニター測定、ストーマ処置、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養、褥瘡治療、気管切開のいずれかに該当する状態であること。
記録に残すこと
- 要介護3、要介護4又は要介護5であることの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 要介護3〜5以外の利用者に算定していないか。
つまずきやすい点
- 要介護3〜5であるだけでは算定できず、厚生労働大臣が定める状態への該当が必要。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注20
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
18 通所リハビリテーション費の注20の厚生労働大臣が定める状態
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。