機能訓練指導員に、リハビリ職以外もなれる理由
公開 2026-08-26|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 機能訓練指導員になれるのは8職種。柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師も含まれます
- 配置は「専ら機能訓練を実施する」職員として求められ、手厚い区分ではもう1名以上の専従が要ります
- 誰もいない事業所は、外部から助言をもらう道(月100単位)と来てもらう道(月200単位)を使えます
- どちらも3月ごとに1回以上、進み具合を評価して本人・家族に説明します
デイサービスに、理学療法士や作業療法士がいない。 そういう事業所は珍しくありません。
それでも機能訓練の時間はあるし、計画も作られています。 ★人手が足りないなりに回している、という話ではありませんでした。
なれるのは8つの職種です
機能訓練指導員という呼び名は、資格の名前ではありません。 8つの職種をまとめて指す言い方です。
- 理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/看護職員
- 柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師
★後半の4つは、いわゆるリハビリ職ではありません。 それでも機能訓練指導員として配置できる形になっています。
ただし、配置のしかたには条件がありました。 専ら機能訓練を実施する職員として置くこと、とされています。
兼務ではなく「専ら」です
いない事業所には、外から借りる道が2つあります
8職種のうち誰もいない事業所も、当然あるでしょう。 そのときは、外の事業所から力を借りる道が用意されています。
借り先は、訪問リハや通所リハの事業所、またはリハビリを実施している医療提供施設です。 ★病院の場合は許可病床200床未満などの条件が付きます。
道は2つに分かれます。助言をもらうだけの形が月100単位、 実際に事業所まで来てもらう形が月200単位です。
- 助言をもらう:外部の理学療法士等や医師の助言にもとづき、共同で評価と計画を作ります。3月に1回が限度です
- 来てもらう:外部の理学療法士等が事業所を訪問し、共同で評価と計画を作ります。訪問そのものが要件です
★どちらの道でも、作って終わりにはなりません。 3月ごとに1回以上、進み具合を評価して本人や家族に説明します。
二重には取れないようになっています
おわりに
リハビリ職がいないデイサービスは、手を抜いているわけではありませんでした。 制度が最初から、別の入口を2つ用意しています。
訪問リハや通所リハで働いている方から見ると、話は逆向きになります。 ★助言や訪問を頼まれる側が、自分たちだということです。
単位数や要件の細かいところは報酬チェックのページで確認できます。下のリンクからも開けるようにしておきました。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。
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