介護保険加算一次資料確認済全文公開サンプル
個別機能訓練加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
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単位数・点数
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
- 56単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
- 76単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅱ)
- 20単位/月
(Ⅰ)イに加えてさらに専従の機能訓練指導員を1名以上配置。
(Ⅰ)イ又はロを算定し、LIFEへデータ提出・活用する場合に上乗せ。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | — |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | (Ⅰ)イに加えてさらに専従の機能訓練指導員を1名以上配置。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | (Ⅰ)イ又はロを算定し、LIFEへデータ提出・活用する場合に上乗せ。 |
算定要件
- 専ら機能訓練を実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(機能訓練指導員)を配置する。
- (Ⅰ)ロ:(Ⅰ)イの機能訓練指導員に加えて、指定通所介護を行う時間帯を通じて専従の機能訓練指導員を1名以上配置する。
- 居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況(ADL・IADL等)を確認したうえで、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する。
- 計画に基づき計画的に機能訓練を行い、3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して進捗を評価し計画を見直す。
- (Ⅱ):個別機能訓練計画の内容等をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。
記録に残すこと
- 個別機能訓練計画(別紙様式3-3を参考)。
- 居宅訪問による生活状況の評価記録(興味・関心チェックシート等)。
- 機能訓練の実施記録・担当者。
- (Ⅱ):LIFEへの提出記録。
自己点検で見るポイント
- 専従の機能訓練指導員の配置が要件を満たすか。
- 居宅訪問と3月ごとの評価・計画見直しが実施されているか。
- (Ⅱ)のLIFE提出・活用が行われているか。
つまずきやすい点
- 集団体操のみで個別機能訓練計画・個別実施の記録がない場合は注意。
- 居宅訪問を省略したまま算定しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注13
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⑾ 個別機能訓練加算について
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
第二 個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。