介護保険加算一次資料確認済
個別機能訓練加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
- 56単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
- 76単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅱ)
- 20単位/月
(Ⅰ)イに加えてさらに専従の機能訓練指導員を1名以上配置。
(Ⅰ)イ又はロを算定し、LIFEへデータ提出・活用する場合に上乗せ。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | — |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 | (Ⅰ)イに加えてさらに専従の機能訓練指導員を1名以上配置。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | (Ⅰ)イ又はロを算定し、LIFEへデータ提出・活用する場合に上乗せ。 |
算定要件
- 専ら機能訓練を実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(機能訓練指導員)を配置する。はり師及びきゅう師は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で、6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る(告示95号 十六)。
- (Ⅰ)ロ:(Ⅰ)イの専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等1名以上に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をさらに1名以上配置する。配置する時間の定めはなく、例えば1週間のうち特定の時間だけ2名体制にする場合は、その時間に理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者だけが算定の対象になる。その場合、加算を算定できる体制を確保している時間をあらかじめ定め、利用者や居宅介護支援事業者に周知しておく(留意事項通知)。
- 居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況(ADL・IADL等)を確認したうえで、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する。
- 計画に基づき計画的に機能訓練を行い、3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して進捗を評価し計画を見直す。
- 訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応を含む)に対して、機能訓練指導員が直接行うこと。必要に応じて、事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とする(留意事項通知)。
- (Ⅱ):個別機能訓練計画の内容等をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。
- 通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 個別機能訓練計画(別紙様式3-3を参考)。
- 居宅訪問による生活状況の評価記録(興味・関心チェックシート等)。
- 機能訓練の実施記録・担当者。
- (Ⅱ):LIFEへの提出記録。
自己点検で見るポイント
- 専従の機能訓練指導員の配置が要件を満たすか。
- 居宅訪問と3月ごとの評価・計画見直しが実施されているか。
- (Ⅱ)のLIFE提出・活用が行われているか。
- (Ⅰ)ロを特定の時間だけの2名体制で算定している場合、その時間に直接訓練を受けた利用者だけに算定しているか。体制を確保している時間を定め、周知しているか。
つまずきやすい点
- 集団体操のみで個別機能訓練計画・個別実施の記録がない場合は注意。
- 居宅訪問を省略したまま算定しない。
- (Ⅰ)ロの追加の機能訓練指導員は、サービス提供時間帯を通じた配置までは求められていない(令和6年度改定)。一方、2名体制でない時間の利用者には(Ⅰ)ロを算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注13
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十六 通所介護費における個別機能訓練加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⒀ 個別機能訓練加算について
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
第二 個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表 個別機能訓練加算について((Ⅰ)ロを算定する際の人員配置)
PDF p.47
- 留意事項通知(老企第36号)令和3年改正の新旧対照表(介護保険最新情報Vol.934) 個別機能訓練加算について(訓練の実施体制。令和6年改正では変更なし)
PDF p.52 個別機能訓練
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。