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個別機能訓練加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

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単位数・点数

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
76単位/日

(Ⅰ)イに加えてさらに専従の機能訓練指導員を1名以上配置。

個別機能訓練加算(Ⅱ)
20単位/月

(Ⅰ)イ又はロを算定し、LIFEへデータ提出・活用する場合に上乗せ。

算定要件

  1. 専ら機能訓練を実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(機能訓練指導員)を配置する。
  2. (Ⅰ)ロ:(Ⅰ)イの機能訓練指導員に加えて、指定通所介護を行う時間帯を通じて専従の機能訓練指導員を1名以上配置する。
  3. 居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況(ADL・IADL等)を確認したうえで、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する。
  4. 計画に基づき計画的に機能訓練を行い、3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して進捗を評価し計画を見直す。
  5. (Ⅱ):個別機能訓練計画の内容等をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。

記録に残すこと

  • 個別機能訓練計画(別紙様式3-3を参考)。
  • 居宅訪問による生活状況の評価記録(興味・関心チェックシート等)。
  • 機能訓練の実施記録・担当者。
  • (Ⅱ):LIFEへの提出記録。

自己点検で見るポイント

  • 専従の機能訓練指導員の配置が要件を満たすか。
  • 居宅訪問と3月ごとの評価・計画見直しが実施されているか。
  • (Ⅱ)のLIFE提出・活用が行われているか。

つまずきやすい点

  • 集団体操のみで個別機能訓練計画・個別実施の記録がない場合は注意。
  • 居宅訪問を省略したまま算定しない。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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