介護保険加算一次資料確認済
感染症又は災害による利用者数減少時の加算(3%加算)の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 当該月の利用者数の実績が、前年度の月平均の利用者数より100分の5以上減少している場合
- 1回につき所定単位数の100分の3を加算
利用者数が減少した月の翌々月から3月以内。届出制。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 当該月の利用者数の実績が、前年度の月平均の利用者数より100分の5以上減少している場合 | 1回につき所定単位数の100分の3を加算 | 利用者数が減少した月の翌々月から3月以内。届出制。 |
算定要件
- 感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る)の発生を理由とする利用者数の減少が生じていること。
- 当該月の利用者数の実績が、当該月の前年度における月平均の利用者数より100分の5以上減少していること。
- 届出を行い、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り加算する。
- 経営改善に時間を要すること等の特別の事情があると認められる場合は、加算期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算できる。
記録に残すこと
- 利用者数の実績と前年度月平均の比較資料。
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自己点検で見るポイント
- 減少の理由が厚生労働大臣が認める感染症・災害に該当するか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 恒常的な利用者減少は対象にならない(対象は大臣が認める感染症・災害に限る)。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。