介護保険加算一次資料確認済
感染症又は災害による利用者数減少時の加算(3%加算)の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-16
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 当該月の利用者数の実績が、前年度の月平均の利用者数より100分の5以上減少している場合
- 1回につき所定単位数の100分の3を加算
利用者数が減少した月の翌々月から3月以内。届出制。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 当該月の利用者数の実績が、前年度の月平均の利用者数より100分の5以上減少している場合 | 1回につき所定単位数の100分の3を加算 | 利用者数が減少した月の翌々月から3月以内。届出制。 |
算定要件
- 感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る)の発生を理由とする利用者数の減少が生じていること。
- 当該月の利用者数の実績が、当該月の前年度における月平均の利用者数より100分の5以上減少していること。
- 届出を行い、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り加算する。
- 経営改善に時間を要すること等の特別の事情があると認められる場合は、加算期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算できる。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用者数の実績と前年度月平均の比較資料。
- 届出の控え。
- 延長する場合は特別の事情の記録。
自己点検で見るポイント
- 減少の理由が厚生労働大臣が認める感染症・災害に該当するか。
- 加算期間(翌々月から3月・延長3月)を超えていないか。
つまずきやすい点
- 恒常的な利用者減少は対象にならない(対象は大臣が認める感染症・災害に限る)。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。