素材庫Plusは月額¥500|スライド227点
加算と記録の実務

感染症と災害の加算4つ、備える側に手厚く付いています

公開 2026-08-18|作業療法士・トロル

感染症や災害に関する4つの仕組みを時間の順に並べた図。1段目は備えるで、高齢者施設等感染対策向上加算。加算(Ⅰ)が10単位/月、加算(Ⅱ)が5単位/月。2段目はつながるで、協力医療機関連携加算。急変時の相談対応・診療・入院受入の3つの体制を満たす協力医療機関なら50単位/月、それ以外は5単位/月。3段目は起きたときで、新興感染症等施設療養費が1日240単位、1月に1回・連続する5日を限度。ただし現在は対象となる感染症が指定されていないため算定できない。4段目は減った分で、通所介護の感染症又は災害による利用者数減少時の加算が1回につき所定単位数の100分の3。図の下に、備える側は月単位、起きた側は日単位で数えると書かれている。
新興感染症等施設療養費の現在の状態を示した図。仕組みとしては、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合、適切な感染対策を行ったうえで介護保健施設サービスを行うと、1日240単位を1月に1回・連続する5日を限度として算定できる。相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関の確保も要件。ただし「別に厚生労働大臣が定める感染症」は、令和6年4月以降いまに至るまで具体的に指定されている感染症がなく、新たに指定されない限り算定できない。出典は令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1 問1で厚生労働省が明言している。図の下に、器だけ先に作ってある加算だと書かれている。

関連する報酬チェック

コラム一覧を見る →