介護保険加算原本確認済

新興感染症等施設療養費の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
新興感染症等施設療養費/1日につき240単位1月に1回、連続する5日を限度として算定。

算定要件

  1. 介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関を確保していること。
  2. 当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で介護保健施設サービスを行うこと。
  3. 1月に1回、連続する5日を限度として算定すること。
  4. 「別に厚生労働大臣が定める感染症」は、感染症法第6条に規定する新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症等を想定した仕組みだが、令和6年4月以降、現在に至るまで具体的に指定されている感染症はなく、新たに指定されない限り算定できない(令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1 問1で厚労省が明言)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 感染した入所者の診断・感染症名の記録。
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自己点検で見るポイント

  • 算定対象の感染症が、その時点で厚生労働大臣が指定した感染症に該当しているか(指定がなければ算定不可。令和8年7月時点で指定なし)。
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つまずきやすい点

  • ★現時点(令和8年7月)では算定できない。新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに施設内で感染し療養しても、これらは「別に厚生労働大臣が定める感染症」として指定されていないため、新興感染症等施設療養費の対象外(令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1 問1で厚労省が明言)。単位数だけを見て安易に算定可能と誤認しないこと。
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新興感染症等施設療養費」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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