現在算定不可介護保険加算一次資料確認済
新興感染症等施設療養費の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
現在算定不可:制度上の区分はありますが、現在は算定できません。理由は下の算定要件をご確認ください。
単位数・点数
- 新興感染症等施設療養費/1日につき
- 240単位
1月に1回、連続する5日を限度として算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 新興感染症等施設療養費/1日につき | 240単位 | 1月に1回、連続する5日を限度として算定。 |
算定要件
- 介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関を確保していること。
- 当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で介護保健施設サービスを行うこと。
- 1月に1回、連続する5日を限度として算定すること。
- 「別に厚生労働大臣が定める感染症」は、感染症法第6条に規定する新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症等を想定した仕組みだが、令和6年4月以降、現在に至るまで具体的に指定されている感染症はなく、新たに指定されない限り算定できない(令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1 問1で厚労省が明言)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 感染した入所者の診断・感染症名の記録。
- 相談対応・診療・入院調整等を行う医療機関の確保状況(協定・連携体制)の記録。
- 感染対策を行った上での介護保健施設サービス提供記録。
- 算定した月・連続日数(5日限度)の記録。
自己点検で見るポイント
- 算定対象の感染症が、その時点で厚生労働大臣が指定した感染症に該当しているか(指定がなければ算定不可。令和8年7月時点で指定なし)。
- 1月1回・連続5日の限度を超えて算定していないか。
- 相談対応・診療・入院調整を行う医療機関の確保が確認できるか。
つまずきやすい点
- ★現時点(令和8年7月)では算定できない。新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに施設内で感染し療養しても、これらは「別に厚生労働大臣が定める感染症」として指定されていないため、新興感染症等施設療養費の対象外(令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1 問1で厚労省が明言)。単位数だけを見て安易に算定可能と誤認しないこと。
- 厚労省が新たに感染症を指定した場合のみ算定可能になる枠組み(パンデミック発生時への備え)。指定の有無は改定ポータル・介護保険最新情報を都度確認する必要がある。
- 高齢者施設等感染対策向上加算(体制整備の加算)とは別物。新興感染症等施設療養費は実際に感染者が発生し施設内療養を行った場合の実績評価。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ク 新興感染症等施設療養費
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1(令和6年3月15日)
179ページ 【居住系サービス・施設系サービス】問1
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。