介護保険加算一次資料確認済

高齢者施設等感染対策向上加算の算定要件・単位数

分野
老健・入所リハ
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-09
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位/月

1月につき算定。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位/月

1月につき算定。

算定要件

  1. 基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
  2. 加算(Ⅰ)は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
  3. 加算(Ⅰ)は、協力医療機関等との間で感染症発生時等の対応を取り決め、感染症発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
  4. 加算(Ⅰ)は、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
  5. 加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 第二種協定指定医療機関との連携体制が分かる協定・取り決め等。
  • 協力医療機関等との感染症発生時対応の取り決め。
  • 感染症発生時等に協力医療機関等と連携した記録。
  • 院内感染対策に関する研修又は訓練への年1回以上の参加記録。
  • 加算(Ⅱ)では、感染対策向上加算届出医療機関からの3年に1回以上の実地指導記録。

自己点検で見るポイント

  • 加算(Ⅰ)で、第二種協定指定医療機関との体制確保、協力医療機関等との取り決め、研修・訓練参加が揃っているか。
  • 加算(Ⅱ)で、3年に1回以上の実地指導を受けているか。
  • 感染症発生時の連携が、取り決めだけでなく実際の対応記録でも追えるか。

つまずきやすい点

  • 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)で求められる医療機関連携の内容が異なる。
  • 加算(Ⅰ)は研修又は訓練への年1回以上の参加が必要。
  • 加算(Ⅱ)は実地指導の頻度が3年に1回以上。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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