単位数・点数
- 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
- 10単位/月
- 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
- 5単位/月
1月につき算定。
1月につき算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 1月につき算定。 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 | 1月につき算定。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
- 加算(Ⅰ)は、協力医療機関等との間で感染症発生時等の対応を取り決め、感染症発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
- 加算(Ⅰ)は、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
- 加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 第二種協定指定医療機関との連携体制が分かる協定・取り決め等。
自己点検で見るポイント
- 加算(Ⅰ)で、第二種協定指定医療機関との体制確保、協力医療機関等との取り決め、研修・訓練参加が揃っているか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)で求められる医療機関連携の内容が異なる。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス オ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
92の4 介護保健施設サービスにおける高齢者施設等感染対策向上加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。