介護保険加算原本確認済

協力医療機関連携加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
協力医療機関連携加算(第30条第1項各号の要件を満たす協力医療機関の場合)50単位/月協力医療機関が、急変時の相談対応体制、診療体制、入院受入体制の要件を満たす場合。
協力医療機関連携加算(上記以外の場合)5単位/月上記以外の協力医療機関と定期的な情報共有会議を開催している場合。

算定要件

  1. 介護老人保健施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
  2. 協力医療機関は、介護老人保健施設基準第30条第1項本文(同令第50条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関であること。
  3. 50単位/月を算定する場合は、協力医療機関が、入所者の病状が急変した場合等に医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  4. 50単位/月を算定する場合は、協力医療機関が、当該介護老人保健施設から診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保していること。
  5. 50単位/月を算定する場合は、入所者の病状が急変した場合等に、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
  6. 第30条第1項第3号の入院受入体制を満たす協力医療機関は、病院に限られること。
  7. 介護老人保健施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認し、協力医療機関の名称等を都道府県知事に届け出ること。
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記録に残すこと

  • 協力医療機関連携加算の算定記録。
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自己点検で見るポイント

  • 入所者ごとの同意を得たうえで、病歴等の情報を共有する定期会議を開催しているか。
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つまずきやすい点

  • 50単位/月と5単位/月は、協力医療機関が第30条第1項各号の要件を満たすかで分かれる。
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根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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