介護保険加算一次資料確認済
協力医療機関連携加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 協力医療機関連携加算(第30条第1項各号の要件を満たす協力医療機関の場合)
- 50単位/月
- 協力医療機関連携加算(上記以外の場合)
- 5単位/月
協力医療機関が、急変時の相談対応体制、診療体制、入院受入体制の要件を満たす場合。
上記以外の協力医療機関と定期的な情報共有会議を開催している場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 協力医療機関連携加算(第30条第1項各号の要件を満たす協力医療機関の場合) | 50単位/月 | 協力医療機関が、急変時の相談対応体制、診療体制、入院受入体制の要件を満たす場合。 |
| 協力医療機関連携加算(上記以外の場合) | 5単位/月 | 上記以外の協力医療機関と定期的な情報共有会議を開催している場合。 |
算定要件
- 介護老人保健施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
- 協力医療機関は、介護老人保健施設基準第30条第1項本文(同令第50条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関であること。
- 50単位/月を算定する場合は、協力医療機関が、入所者の病状が急変した場合等に医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 50単位/月を算定する場合は、協力医療機関が、当該介護老人保健施設から診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保していること。
- 50単位/月を算定する場合は、入所者の病状が急変した場合等に、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
- 第30条第1項第3号の入院受入体制を満たす協力医療機関は、病院に限られること。
- 介護老人保健施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認し、協力医療機関の名称等を都道府県知事に届け出ること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 協力医療機関連携加算の算定記録。
- 協力医療機関との協定書、契約書、覚書等。
- 入所者本人の同意記録。
- 入所者の病歴等の情報を共有する定期的な会議の開催記録、議事録、参加者記録。
- 50単位/月を算定する場合は、急変時の相談対応体制を常時確保していることを確認できる資料。
- 50単位/月を算定する場合は、診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保していることを確認できる資料。
- 50単位/月を算定する場合は、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確認できる資料。
- 入院受入体制を満たす協力医療機関が病院であることの確認資料。
- 年1回以上の急変時対応確認の記録。
- 協力医療機関の名称等を都道府県知事に届け出た記録。
自己点検で見るポイント
- 入所者ごとの同意を得たうえで、病歴等の情報を共有する定期会議を開催しているか。
- 会議が単なる施設間連絡ではなく、入所者の病歴等の情報共有として記録されているか。
- 50単位/月を算定している場合、相談対応、診療、入院受入の3要件をすべて満たす協力医療機関であることを確認しているか。
- 入院受入体制を要件に含める協力医療機関が病院であることを確認しているか。
- 5単位/月の区分に該当する場合に、誤って50単位/月を算定していないか。
- 年1回以上、急変時対応を協力医療機関と確認し、協力医療機関の名称等を都道府県知事に届け出ているか。
つまずきやすい点
- 50単位/月と5単位/月は、協力医療機関が第30条第1項各号の要件を満たすかで分かれる。
- 50単位/月では、相談対応体制と診療体制だけでなく、入院を要する入所者を原則受け入れる体制まで確認する。
- 第30条第1項第3号の入院受入体制を満たす協力医療機関は病院に限られるため、診療所のみの連携では50単位/月の要件を満たさない。
- 令和9年3月31日まで、第30条第1項の協力医療機関を定める義務は努力義務に読み替えられる経過措置がある。ただし、50単位/月の算定区分では協力医療機関が各号要件を満たすかを別途確認する。
- 定期会議の開催だけでなく、入所者の同意と病歴等の情報共有が必要。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス チ 協力医療機関連携加算
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
第30条 協力医療機関等、第50条 準用、令和6年改正省令附則の協力医療機関との連携に関する経過措置
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。