介護保険加算一次資料確認済
延長加算(所要時間9時間以上の延長)の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 9時間以上10時間未満
- 50単位/日
- 10時間以上11時間未満
- 100単位/日
- 11時間以上12時間未満
- 150単位/日
- 12時間以上13時間未満
- 200単位/日
- 13時間以上14時間未満
- 250単位/日
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 9時間以上10時間未満 | 50単位/日 | — |
| 10時間以上11時間未満 | 100単位/日 | — |
| 11時間以上12時間未満 | 150単位/日 | — |
| 12時間以上13時間未満 | 200単位/日 | — |
| 13時間以上14時間未満 | 250単位/日 | — |
算定要件
- 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合、又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合が対象。
- 通所介護の所要時間と、その前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合に、区分に応じて加算する。
- 届出(電子情報処理組織を使用する方法による都道府県知事への届出)を行っていること。
記録に残すこと
- 延長時間帯の開始・終了時刻の記録。
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自己点検で見るポイント
- 8時間以上9時間未満の本体サービスを実際に提供しているか。
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つまずきやすい点
- 本体の所要時間区分が8-9時間未満に達していないのに延長加算を算定しない。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。