介護保険加算一次資料確認済
延長加算(所要時間9時間以上の延長)の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-16
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 9時間以上10時間未満
- 50単位/日
- 10時間以上11時間未満
- 100単位/日
- 11時間以上12時間未満
- 150単位/日
- 12時間以上13時間未満
- 200単位/日
- 13時間以上14時間未満
- 250単位/日
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 9時間以上10時間未満 | 50単位/日 | — |
| 10時間以上11時間未満 | 100単位/日 | — |
| 11時間以上12時間未満 | 150単位/日 | — |
| 12時間以上13時間未満 | 200単位/日 | — |
| 13時間以上14時間未満 | 250単位/日 | — |
算定要件
- 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合、又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合が対象。
- 通所介護の所要時間と、その前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合に、区分に応じて加算する。
- 届出(電子情報処理組織を使用する方法による都道府県知事への届出)を行っていること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 延長時間帯の開始・終了時刻の記録。
- 延長時間帯に行った日常生活上の世話の内容。
自己点検で見るポイント
- 8時間以上9時間未満の本体サービスを実際に提供しているか。
- 延長時間の記録が実態と一致しているか。
つまずきやすい点
- 本体の所要時間区分が8-9時間未満に達していないのに延長加算を算定しない。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。