介護保険加算一次資料確認済

生活機能向上連携加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

生活機能向上連携加算(Ⅰ)
100単位/月

3月に1回を限度。個別機能訓練加算を算定している場合は算定しない。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
200単位/月

個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位。

算定要件

  1. (Ⅰ):外部の指定訪問リハ・指定通所リハ事業所又はリハを実施している医療提供施設(病院は許可病床200床未満等に限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言に基づき、機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う((Ⅱ)と異なり理学療法士等の訪問は要件とされていない)。
  2. (Ⅱ):外部の理学療法士等が当該通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う。
  3. (Ⅰ)(Ⅱ)共通:計画に基づき機能訓練を提供し、3月ごとに1回以上進捗状況を評価して、利用者又は家族に説明し、必要に応じて見直す。

記録に残すこと

  • 外部リハ専門職との連携・助言の記録((Ⅱ)は事業所への訪問記録)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 連携先のリハ専門職の資格・所属が要件を満たすか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 外部リハ専門職の関与の記録がないまま算定しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

生活機能向上連携加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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