介護保険加算一次資料確認済
生活機能向上連携加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
- 100単位/月
- 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
- 200単位/月
3月に1回を限度。個別機能訓練加算を算定している場合は算定しない。
個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 3月に1回を限度。個別機能訓練加算を算定している場合は算定しない。 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位。 |
算定要件
- (Ⅰ):外部の指定訪問リハ・指定通所リハ事業所又はリハを実施している医療提供施設(病院は許可病床200床未満等に限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言に基づき、機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う((Ⅱ)と異なり理学療法士等の訪問は要件とされていない)。
- (Ⅱ):外部の理学療法士等が当該通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う。
- (Ⅰ)(Ⅱ)共通:計画に基づき機能訓練を提供し、3月ごとに1回以上進捗状況を評価して、利用者又は家族に説明し、必要に応じて見直す。
記録に残すこと
- 外部リハ専門職との連携・助言の記録((Ⅱ)は事業所への訪問記録)。
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自己点検で見るポイント
- 連携先のリハ専門職の資格・所属が要件を満たすか。
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つまずきやすい点
- 外部リハ専門職の関与の記録がないまま算定しない。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注12
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十五の二 通所介護費等における生活機能向上連携加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⑽ 生活機能向上連携加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。