介護保険加算一次資料確認済

生活機能向上連携加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-16
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

生活機能向上連携加算(Ⅰ)
100単位/月

3月に1回を限度。個別機能訓練加算を算定している場合は算定しない。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
200単位/月

個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位。

算定要件

  1. (Ⅰ):外部の指定訪問リハ・指定通所リハ事業所又はリハを実施している医療提供施設(病院は許可病床200床未満等に限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言に基づき、機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う((Ⅱ)と異なり理学療法士等の訪問は要件とされていない)。
  2. (Ⅱ):外部の理学療法士等が当該通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う。
  3. (Ⅰ)(Ⅱ)共通:計画に基づき機能訓練を提供し、3月ごとに1回以上進捗状況を評価して、利用者又は家族に説明し、必要に応じて見直す。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 外部リハ専門職との連携・助言の記録((Ⅱ)は事業所への訪問記録)。
  • 共同で作成した個別機能訓練計画。
  • 3月ごとの評価・説明・見直し記録。

自己点検で見るポイント

  • 連携先のリハ専門職の資格・所属が要件を満たすか。
  • (Ⅰ)は3月に1回の限度を超えていないか。
  • (Ⅱ)は理学療法士等の事業所訪問が記録で確認できるか。

つまずきやすい点

  • 外部リハ専門職の関与の記録がないまま算定しない。
  • 個別機能訓練加算との併算定時の単位数((Ⅱ)は100単位)に注意。
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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-16)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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