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回復期リハビリテーション病棟の算定要件・単位数

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回復期リハビリテーション病棟入院料(A308)

回復期リハビリテーション病棟入院料1/1日につき: 2,346点 / 生活療養を受ける場合は2,326点。病棟単位の施設基準届出。

入院料1〜5:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た「病棟」に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として算定する。

医療保険ルール

回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準(人員配置・重症患者割合・在宅復帰率・実績指数)

リハビリテーションの効果に係る実績指数の基準: 入院料1=42以上/入院料2=32以上/入院料3=37以上/入院料4=32以上 / 入院料5・入院医療管理料には実績指数基準はない。

【通則(全区分共通)】回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させる一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室であること。専任の常勤医師1名以上配置。回復期リハビリテーションを要する状態の患者に1日当たり3単位以上(入院料5・入院医療管理料は2単位以上)のリハビリテーションを実施。特定機能病院以外であること。

医療保険ルール

リハビリテーション実績指数の算出方法

実績指数の施設基準値: 入院料1=42以上/入院料2=32以上/入院料3=37以上/入院料4=32以上 / 回復期リハビリテーション強化体制加算では48以上。注3の6単位超包括判定では、2回連続30未満が重要な閾値になる。

リハビリテーション実績指数は、前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者を対象に、各年度4月・7月・10月・1月に算出すること。

医療保険ルール

リハビリテーション実施計画書・FIM測定・説明交付の記録要件

記録・説明・評価の要件: 点数なし / A308の算定・施設基準・リハビリテーション総合計画評価料と一体で監査されやすい記録要件。

医師は、定期的な機能検査等をもとに効果判定を行い、リハビリテーション実施計画書を作成し、説明する必要がある。

医療保険加算

休日リハビリテーション提供体制加算

休日リハビリテーション提供体制加算/1日につき: 60点 / 回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者が対象。

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(入院料5又は入院医療管理料を現に算定している患者に限る)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に、患者1人につき1日につき加算する。

医療保険加算

回復期リハビリテーション強化体制加算

回復期リハビリテーション強化体制加算/1日につき: 80点 / 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟が対象。

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に、患者1人につき1日につき加算する。

医療保険ルール

A308の包括範囲と別途算定できる主な費用

回復期リハビリテーション病棟入院料等: 原則包括 / A308注3で列挙された加算・管理料等を除き、診療に係る費用は入院料に含まれる。

A308注3により、診療に係る費用は原則として回復期リハビリテーション病棟入院料1〜5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれる。

医療保険加算

入退院支援加算(A308算定患者)

入退院支援加算1ロ(地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合)/退院時1回: 1,000点 / A308注3で、入退院支援加算は1ロに限り包括除外として列挙されている。

A246入退院支援加算1ロは、回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する患者について、退院時1回に限り算定する区分である。

医療保険加算

排尿自立支援加算

排尿自立支援加算/週1回: 200点 / 12週を限度。回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準にも関連する。

A251排尿自立支援加算は、施設基準に適合する保険医療機関に入院している患者で、排尿自立支援加算を算定できる入院料等を現に算定している患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回、12週を限度として算定する。

医療保険加算

退院前訪問指導料

退院前訪問指導料/入院中1回: 580点 / 入院後早期に必要がある場合は2回算定可。交通費は患家負担。

B007退院前訪問指導料は、入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、患者又は家族等に退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、入院中1回に限り算定する。

医療保険加算

リハビリテーション総合計画評価料・入院時訪問指導加算

リハビリテーション総合計画評価料1/初回: 300点 / 2回目以降は240点。

H003-2リハビリテーション総合計画評価料は、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づいてリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

医療保険加算

入院栄養食事指導料・栄養情報連携料(入院料1)

入院栄養食事指導料1/初回: 260点 / 2回目は200点。医療機関の管理栄養士が指導する場合。

A308注3により、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者に限り、包括除外として別途算定できる。

医療保険加算

二次性骨折予防継続管理料2

二次性骨折予防継続管理料2/入院中1回: 750点 / A308注3ではロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外。

B001の34二次性骨折予防継続管理料2は、施設基準に適合する病棟に入院している患者で、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対し、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中1回に限り算定する。