医療保険加算原本確認済
排尿自立支援加算の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 排尿自立支援加算/週1回 | 200点 | 12週を限度。回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準にも関連する。 |
算定要件
- A251排尿自立支援加算は、施設基準に適合する保険医療機関に入院している患者で、排尿自立支援加算を算定できる入院料等を現に算定している患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回、12週を限度として算定する。
- 回復期リハビリテーション強化体制加算では、排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であることが施設基準に含まれる。
- 疑義解釈その5問6では、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として求められる排尿自立支援加算の研修に該当する研修が示されている。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 排尿自立支援加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント
- A308算定患者について、排尿自立支援加算を算定できる入院料等に該当しているか。
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つまずきやすい点
- 排尿自立支援加算は、単独の加算であると同時に、回復期リハビリテーション強化体制加算の前提条件にもなる。
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根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.56 A251 排尿自立支援加算、PDF p.73 A308 注3
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
十(10) 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。