医療保険加算原本確認済

退院前訪問指導料の算定要件・単位数

回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10

単位数・点数

区分単位数・点数補足
退院前訪問指導料/入院中1回580点入院後早期に必要がある場合は2回算定可。交通費は患家負担。

算定要件

  1. B007退院前訪問指導料は、入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、患者又は家族等に退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
  2. 入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定できる。
  3. B007を算定する場合、H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。
  4. A308注3により、退院前訪問指導料は回復期リハビリテーション病棟入院料等の包括除外項目として別途算定できる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 退院前訪問の実施日、訪問先、訪問職種、指導内容の記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 入院中1回限度を原則として管理し、2回算定時は入院後早期の必要性を記録しているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 退院前訪問指導料は、強化体制加算の実績要件にも関係する。算定回数だけでなく、実施患者数としての扱いを分けて管理する。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

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退院前訪問指導料」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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