医療保険加算原本確認済
退院前訪問指導料の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院前訪問指導料/入院中1回 | 580点 | 入院後早期に必要がある場合は2回算定可。交通費は患家負担。 |
算定要件
- B007退院前訪問指導料は、入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、患者又は家族等に退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
- 入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定できる。
- B007を算定する場合、H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。
- A308注3により、退院前訪問指導料は回復期リハビリテーション病棟入院料等の包括除外項目として別途算定できる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退院前訪問の実施日、訪問先、訪問職種、指導内容の記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 入院中1回限度を原則として管理し、2回算定時は入院後早期の必要性を記録しているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 退院前訪問指導料は、強化体制加算の実績要件にも関係する。算定回数だけでなく、実施患者数としての扱いを分けて管理する。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.127 B007 退院前訪問指導料、PDF p.73 A308 注3
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。