医療保険加算一次資料確認済
退院前訪問指導料の算定要件・単位数
- 分野
- 回復期リハビリテーション病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-10
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 退院前訪問指導料/入院中1回
- 580点
入院後早期に必要がある場合は2回算定可。交通費は患家負担。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院前訪問指導料/入院中1回 | 580点 | 入院後早期に必要がある場合は2回算定可。交通費は患家負担。 |
算定要件
- B007退院前訪問指導料は、入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、患者又は家族等に退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
- 入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定できる。
- B007を算定する場合、H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。
- A308注3により、退院前訪問指導料は回復期リハビリテーション病棟入院料等の包括除外項目として別途算定できる。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 退院前訪問の実施日、訪問先、訪問職種、指導内容の記録。
- 入院期間が1月を超える見込みであることの確認記録。
- 2回算定する場合は、入院後早期の退院前訪問指導が必要と判断した理由。
- H003-2入院時訪問指導加算との併算定を行っていないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 入院中1回限度を原則として管理し、2回算定時は入院後早期の必要性を記録しているか。
- 退院前訪問指導料とH003-2入院時訪問指導加算を同一患者で重複算定していないか。
- 強化体制加算の退院前訪問指導実施割合に含める場合、実施患者数の数え方を疑義解釈その2問50〜52に沿って管理しているか。
つまずきやすい点
- 退院前訪問指導料は、強化体制加算の実績要件にも関係する。算定回数だけでなく、実施患者数としての扱いを分けて管理する。
- H003-2の入院時訪問指導加算とは併算定不可。退院前訪問と入院時訪問の名称が似ているため注意する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.127 B007 退院前訪問指導料、PDF p.73 A308 注3
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。