医療保険加算一次資料確認済

退院前訪問指導料の算定要件・単位数

分野
回復期リハビリテーション病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

退院前訪問指導料/入院中1回
580点

入院後早期に必要がある場合は2回算定可。交通費は患家負担。

算定要件

  1. B007退院前訪問指導料は、入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、患者又は家族等に退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
  2. 入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定できる。
  3. B007を算定する場合、H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。
  4. A308注3により、退院前訪問指導料は回復期リハビリテーション病棟入院料等の包括除外項目として別途算定できる。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 退院前訪問の実施日、訪問先、訪問職種、指導内容の記録。
  • 入院期間が1月を超える見込みであることの確認記録。
  • 2回算定する場合は、入院後早期の退院前訪問指導が必要と判断した理由。
  • H003-2入院時訪問指導加算との併算定を行っていないことの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 入院中1回限度を原則として管理し、2回算定時は入院後早期の必要性を記録しているか。
  • 退院前訪問指導料とH003-2入院時訪問指導加算を同一患者で重複算定していないか。
  • 強化体制加算の退院前訪問指導実施割合に含める場合、実施患者数の数え方を疑義解釈その2問50〜52に沿って管理しているか。

つまずきやすい点

  • 退院前訪問指導料は、強化体制加算の実績要件にも関係する。算定回数だけでなく、実施患者数としての扱いを分けて管理する。
  • H003-2の入院時訪問指導加算とは併算定不可。退院前訪問と入院時訪問の名称が似ているため注意する。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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