排尿自立支援加算、回復期リハでは2つの働きをします
公開 2026-08-15|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 排尿自立支援加算は週1回200点、12週が限度です
- 回復期リハ強化体制加算(80点/日)の施設基準に、この加算の届出が入っています
- A308は原則として包括ですが、この加算は別に算定できる側に並んでいます
排尿自立支援加算は、名前のとおり排尿の自立を支える加算です。 ただ回復期リハビリテーション病棟では、それだけの話で終わりません。
この加算の届出があるかどうかが、別の加算の施設基準にそのまま効いてきます。 つまり病棟としては、点数の大小より先に「届け出ているか」を見ることになります。
加算としての顔は、週1回200点で12週まで
施設基準に適合する保険医療機関に入院していて、排尿自立支援加算を算定できる入院料等を 現に算定している患者が対象です。その患者に包括的な排尿ケアを行った場合に算定します。
- 週1回・200点:12週が限度なので、最長でもおよそ3か月です
- A308では包括の外:回復期リハビリテーション病棟入院料は原則として包括ですが、この加算は別に算定できる側に並んでいます
包括の外に並んでいるものは他にもあります
施設基準としての顔が、たぶん本題です
回復期リハビリテーション強化体制加算は、入院料1を算定する病棟が対象で80点/日です。 その施設基準のひとつに「排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること」が入っています。
効き方がまるで違うのは、ここです。排尿自立支援加算そのものは週1回の点数ですが、 強化体制加算は対象となる患者について1日ごとに付きます。届出がなければ、そちらがまるごと取れません。
実績指数の水準も別に上がります
届出は病棟ごとではなく、入院料1を届け出る病棟全体で行うことになっています。 ひとつの病棟だけ体制を整えて済ませる、という形にはなりません。
研修の中身は、疑義解釈のほうに出ています
強化体制加算の施設基準として求められる排尿自立支援加算の研修について、 どの研修が該当するかは令和8年度改定の疑義解釈その5 問6に示されています。
届出の準備でつまずきやすいのは、たいていこの部分ではないでしょうか。 「研修を受けた」と言えるかどうかは研修名と受講範囲で決まるので、告示だけ読んでいても答えが出ません。
単位数と算定要件の原文、根拠資料へのリンクは報酬チェックにまとめてあります。排尿自立支援加算と、回復期リハビリテーション強化体制加算のページです。
おわりに
この加算を「週200点の加算」とだけ見ていると、届出の優先順位を読み違えます。 回復期リハビリテーション病棟では、施設基準の部品としての働きのほうが大きく効いてくるからです。
加算の一覧を点数順に眺めていると、こういう関係は見えてきません。 どの加算がどの施設基準に組み込まれているか。そこも一度たどっておくと、届出の順番を決めやすくなります。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。