医療保険ルール一次資料確認済

A308の包括範囲と別途算定できる主な費用の算定要件・単位数

分野
回復期リハビリテーション病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

回復期リハビリテーション病棟入院料等
原則包括

A308注3で列挙された加算・管理料等を除き、診療に係る費用は入院料に含まれる。

算定要件

  1. A308注3により、診療に係る費用は原則として回復期リハビリテーション病棟入院料1〜5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれる。
  2. 別途算定できる主な項目は、注2の休日リハビリテーション提供体制加算、注4の回復期リハビリテーション強化体制加算、入院栄養食事指導料(入院料1に限る)、退院前訪問指導料、栄養情報連携料(入院料1に限る)、二次性骨折予防継続管理料2、在宅医療、第7部リハビリテーションのうち別に厚生労働大臣が定める費用、第14部その他、臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算1ロ、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、人工腎臓・腹膜灌流等、除外薬剤・注射薬である。
  3. 留意事項通知では、A308算定日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は入院料等に含まれ、別に算定できないとされる。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • A308算定患者について、別途算定した項目の一覧。
  • 別途算定した項目がA308注3の包括除外項目に該当することの確認記録。
  • 投薬・リハビリテーション料・医学管理料を別途算定した場合の根拠確認記録。

自己点検で見るポイント

  • A308注3で包括除外とされていない医学管理料・検査・リハビリテーション料等を別途算定していないか。
  • 入院栄養食事指導料・栄養情報連携料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1の患者に限って別途算定しているか。
  • 第7部リハビリテーションの費用は原則包括であり、別に厚生労働大臣が定める費用に該当する場合だけ別途算定しているか。

つまずきやすい点

  • A308では「入院料に包括されるもの」と「別途算定できるもの」の線引きが重要。点数表の各項目に点数があっても、A308算定中に自動的に別算定できるわけではない。
  • 入院栄養管理体制加算はA104特定機能病院入院基本料等の注に出てくる加算であり、A308の直接加算としては確認できない。A308では、入院料1に限り入院栄養食事指導料・栄養情報連携料を別途算定できる扱いを収載する。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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