医療保険ルール一次資料確認済
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準(人員配置・重症患者割合・在宅復帰率・実績指数)の算定要件・単位数
- 分野
- 回復期リハビリテーション病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- リハビリテーションの効果に係る実績指数の基準
- 入院料1=42以上/入院料2=32以上/入院料3=37以上/入院料4=32以上
入院料5・入院医療管理料には実績指数基準はない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーションの効果に係る実績指数の基準 | 入院料1=42以上/入院料2=32以上/入院料3=37以上/入院料4=32以上 | 入院料5・入院医療管理料には実績指数基準はない。 |
算定要件
- 【通則(全区分共通)】回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させる一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室であること。専任の常勤医師1名以上配置。回復期リハビリテーションを要する状態の患者に1日当たり3単位以上(入院料5・入院医療管理料は2単位以上)のリハビリテーションを実施。特定機能病院以外であること。
- 【通則・看護配置】看護職員は入院患者15人(入院料1・2は13人)ごとに1以上。看護職員の最小必要数のうち看護師の割合が4割以上(入院料1・2は7割以上)。看護補助者は入院患者30人ごとに1以上。
- 【入院料1】専従常勤PT3名以上・OT2名以上、専従常勤ST1名以上、専任常勤管理栄養士1名以上、在宅復帰支援担当の専従常勤社会福祉士等1名以上、週7日リハ提供体制、新規入院患者の重症患者割合35%以上、退院患者の在宅・他院転院等を除く復帰率70%以上、データ提出加算届出、実績指数42以上、FIM測定研修の実施。
- 【入院料2】入院料1のPT/OT/ST・管理栄養士・社会福祉士等・週7日体制・重症患者割合・在宅復帰率・データ提出加算・FIM研修の基準を満たしたうえで、実績指数32以上(入院料1より緩和)。
- 【入院料3】専従常勤PT2名以上・OT1名以上、週7日リハ提供体制、新規入院患者の重症患者割合25%以上、在宅復帰率70%以上、データ提出加算届出、実績指数37以上、FIM測定研修の実施。
- 【入院料4】入院料3の基準(PT/OT・週7日体制・重症患者割合・在宅復帰率・データ提出加算・FIM研修)を満たしたうえで、実績指数32以上(入院料3より緩和)。
- 【入院料5】専従常勤PT2名以上・OT1名以上、データ提出加算届出のみ(重症患者割合・在宅復帰率・実績指数の基準なし)。
- 【入院医療管理料】専従常勤PT1名以上・専任常勤OT1名以上、新規入院患者の重症患者割合25%以上、在宅復帰率70%以上(実績指数の基準なし)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 医師・看護職員・看護補助者・PT/OT/ST・管理栄養士・社会福祉士等の配置状況(常勤・専従/専任の別)を示す勤務表・辞令等。
- 新規入院患者のうち重症患者(基準に該当する者)の割合の集計資料。
- 退院患者のうち在宅等へ復帰した者(他院転院等を除く)の割合の集計資料。
- リハビリテーションの効果に係る実績指数の算出資料(FIM測定結果を含む)。
- FIM測定に関する院内研修の実施記録。
- 週7日リハビリテーション提供体制の実施記録(休日リハの実施状況)。
- 高次脳機能障害の患者に適した地域サービスの把握状況、患者・家族への説明、退院後利用予定先への文書提供記録。
自己点検で見るポイント
- 届出中の入院料区分に応じたPT/OT/ST配置人数(専従・専任の別を含む)を満たしているか。
- 重症患者割合・在宅復帰率が直近の実績値で基準を満たしているか、定期的にモニタリングしているか。
- 実績指数(入院料1〜4)が基準値(42/32/37/32)を下回っていないか。
- 看護職員・看護補助者の配置基準(13対1・15対1、看護師比率)を満たしているか。
- FIM測定に関する研修は、FIM測定を担当する看護職員も対象に含めているか(入院料1・3だけでなく、令和8年度改定で要件追加された入院料2・4でも同様)。
- 令和8年5月31日以前に入棟又は入室した患者を含めて重症患者割合を計算する場合、改定前基準を用いてよい患者と改定後基準を用いる患者を区別しているか。
- 高次脳機能障害患者について、退院後のリハビリテーション利用予定先に対する文書提供の要否を確認しているか。単なる受診予定やケアプラン作成予定は文書提供先に含めない。
つまずきやすい点
- 実績指数の具体的な計算式、除外患者、6単位超の疾患別リハビリテーション料の取扱いは、別エントリ `kaifukuki-riha-jisseki-shisu` で確認する。
- 入院料1と2、入院料3と4は、それぞれ人員配置・重症患者割合等の基準は共通で、実績指数の基準値のみが異なる(1は2より、3は4より高い実績指数を要求)。
- 入院料5・入院医療管理料には実績指数の基準がなく、人員配置も他区分より緩やかである一方、点数も低く設定されている(アウトカム評価と点数がリンクした構造)。
関連Q&A
根拠資料
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(通則・(2)入院料1〜(7)入院医療管理料)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。