医療保険ルール原本確認済

リハビリテーション実績指数の算出方法の算定要件・単位数

回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
実績指数の施設基準値入院料1=42以上/入院料2=32以上/入院料3=37以上/入院料4=32以上回復期リハビリテーション強化体制加算では48以上。注3の6単位超包括判定では、2回連続30未満が重要な閾値になる。

算定要件

  1. リハビリテーション実績指数は、前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者を対象に、各年度4月・7月・10月・1月に算出すること。
  2. 実績指数は、対象患者について、分子の総和を分母の総和で除して算出すること。
  3. 分子は、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものとすること。
  4. 分子の補正として、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」について、入棟時又は入室時5点以下かつ退棟時又は退室時6点以上だった場合は、それぞれの項目について控除後の値に1点を加えること。
  5. 「歩行・車椅子」と「トイレ動作」の補正は、2項目の両方が該当しなくてもよい。どちらか1項目だけが入棟時又は入室時5点以下、退棟時又は退室時6点以上に該当する場合でも、その項目について1点を加えること。
  6. 分母は、各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数を、当該患者の入棟時又は入室時の状態に応じたA308注1の算定日数上限で除したものとすること。
  7. 在棟中又は在室中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定しなかった患者及び在棟中又は在室中に死亡した患者は、実績指数の算出対象から除外すること。
  8. 入棟日又は入室日に、FIM運動項目20点以下、FIM運動項目76点以上、FIM認知項目14点以下、又は基本診療料の施設基準等別表第九の急性心筋梗塞等の状態に該当する患者は、当該月の入棟患者数又は入室患者数の20%を超えない範囲で除外できること。
  9. FIM運動項目20点以下として入棟月又は入室月に除外した患者でも、退院までの疾患別リハビリテーション料の1日当たり平均実施単位数が6単位を超えた場合は、実績指数の算出対象に含める必要があること。
  10. 高次脳機能障害の患者割合が一定以上の保険医療機関では、当該月に入棟又は入室した高次脳機能障害の患者を全て実績指数から除外できること。その場合、20%除外枠は高次脳機能障害の患者を除いた患者数を母数として扱うこと。
  11. 除外患者については、氏名と除外理由を一覧性のある台帳に順に記入し、当該患者の入棟月又は入室月の診療報酬明細書の摘要欄に、実績指数の算出から除外する旨と理由を記載すること。
  12. 在棟中又は在室中にFIM運動項目の得点が1週間で10点以上低下した患者は、実績指数の算出上、当該低下の直前時点をもって退棟又は退室したものとみなせること。
  13. 前月までの6か月間の退棟・退室患者数が10名以上、直近6か月間の1日当たりリハビリテーション提供単位数の平均が6単位以上で、かつリハビリテーション実績指数が2回連続30を下回った場合は、注3の6単位超の疾患別リハビリテーション料の包括判定に該当すること。
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記録に残すこと

  • 各年度4月・7月・10月・1月に算出したリハビリテーション実績指数の計算表。
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自己点検で見るポイント

  • 実績指数を4月・7月・10月・1月に、前月まで6か月間の退棟・退室患者を対象として算出しているか。
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つまずきやすい点

  • 実績指数は単純なFIM改善点数の平均ではない。FIM改善点数の総和を、実入院日数を状態別算定日数上限で割った値の総和で除して算出する。
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根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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