医療保険ルール一次資料確認済

リハビリテーション実績指数の算出方法の算定要件・単位数

分野
回復期リハビリテーション病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-09
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

実績指数の施設基準値
入院料1=42以上/入院料2=32以上/入院料3=37以上/入院料4=32以上

回復期リハビリテーション強化体制加算では48以上。注3の6単位超包括判定では、2回連続30未満が重要な閾値になる。

算定要件

  1. リハビリテーション実績指数は、前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者を対象に、各年度4月・7月・10月・1月に算出すること。
  2. 実績指数は、対象患者について、分子の総和を分母の総和で除して算出すること。
  3. 分子は、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものとすること。
  4. 分子の補正として、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」について、入棟時又は入室時5点以下かつ退棟時又は退室時6点以上だった場合は、それぞれの項目について控除後の値に1点を加えること。
  5. 「歩行・車椅子」と「トイレ動作」の補正は、2項目の両方が該当しなくてもよい。どちらか1項目だけが入棟時又は入室時5点以下、退棟時又は退室時6点以上に該当する場合でも、その項目について1点を加えること。
  6. 分母は、各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数を、当該患者の入棟時又は入室時の状態に応じたA308注1の算定日数上限で除したものとすること。
  7. 在棟中又は在室中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定しなかった患者及び在棟中又は在室中に死亡した患者は、実績指数の算出対象から除外すること。
  8. 入棟日又は入室日に、FIM運動項目20点以下、FIM運動項目76点以上、FIM認知項目14点以下、又は基本診療料の施設基準等別表第九の急性心筋梗塞等の状態に該当する患者は、当該月の入棟患者数又は入室患者数の20%を超えない範囲で除外できること。
  9. FIM運動項目20点以下として入棟月又は入室月に除外した患者でも、退院までの疾患別リハビリテーション料の1日当たり平均実施単位数が6単位を超えた場合は、実績指数の算出対象に含める必要があること。
  10. 高次脳機能障害の患者割合が一定以上の保険医療機関では、当該月に入棟又は入室した高次脳機能障害の患者を全て実績指数から除外できること。その場合、20%除外枠は高次脳機能障害の患者を除いた患者数を母数として扱うこと。
  11. 除外患者については、氏名と除外理由を一覧性のある台帳に順に記入し、当該患者の入棟月又は入室月の診療報酬明細書の摘要欄に、実績指数の算出から除外する旨と理由を記載すること。
  12. 在棟中又は在室中にFIM運動項目の得点が1週間で10点以上低下した患者は、実績指数の算出上、当該低下の直前時点をもって退棟又は退室したものとみなせること。
  13. 前月までの6か月間の退棟・退室患者数が10名以上、直近6か月間の1日当たりリハビリテーション提供単位数の平均が6単位以上で、かつリハビリテーション実績指数が2回連続30を下回った場合は、注3の6単位超の疾患別リハビリテーション料の包括判定に該当すること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 各年度4月・7月・10月・1月に算出したリハビリテーション実績指数の計算表。
  • 前月まで6か月間の退棟・退室患者一覧と、算出対象・除外対象の区分。
  • 入棟時又は入室時、退棟時又は退室時のFIM運動項目得点と項目別内訳。
  • 「歩行・車椅子」「トイレ動作」の補正を行った場合は、入棟時又は入室時5点以下、退棟時又は退室時6点以上であることの確認記録。
  • 各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数と、状態別算定日数上限に基づく分母の計算記録。
  • 除外患者の氏名、除外理由、除外判定日を一覧できる台帳。
  • 除外患者について、診療報酬明細書の摘要欄に実績指数の算出から除外する旨と理由を記載した記録。
  • FIM運動項目20点以下で除外した患者が1日当たり平均6単位超となった場合は、算出対象へ戻した経緯の記録。
  • FIM運動項目が1週間で10点以上低下した患者を、低下直前時点で退棟・退室したものとみなす場合の根拠記録。
  • 令和8年5月31日以前に入棟又は入室した患者を含む場合の、改定前後の実績指数計算基準・除外基準の適用整理。

自己点検で見るポイント

  • 実績指数を4月・7月・10月・1月に、前月まで6か月間の退棟・退室患者を対象として算出しているか。
  • 分子でFIM運動項目の退棟時又は退室時得点から入棟時又は入室時得点を引き、歩行・車椅子とトイレ動作の補正を正しく加えているか。
  • 分母で実入棟・入室日数を状態別算定日数上限で除しているか。90日・150日・180日などの上限を取り違えていないか。
  • 除外できる患者と必ず除外する患者を区別し、20%上限や高次脳機能障害患者の特例を正しく処理しているか。
  • 除外患者の台帳と診療報酬明細書摘要欄への記載がそろっているか。
  • FIM運動項目20点以下で除外した患者が、退院までの1日当たり平均実施単位数6単位超となった場合に算出対象へ戻しているか。
  • 令和8年7月以降に実績指数を算出する場合、FIMの「歩行・車椅子」「トイレ動作」の1点補正は、算出対象期間の全患者に適用して差し支えない取扱いを踏まえているか。
  • 実績指数30未満が2回連続した場合の6単位超リハビリテーション料の包括判定を確認しているか。
  • 強化体制加算を算定する場合は、入院料1の基準42以上ではなく、加算基準の48以上を満たしているか。

つまずきやすい点

  • 実績指数は単純なFIM改善点数の平均ではない。FIM改善点数の総和を、実入院日数を状態別算定日数上限で割った値の総和で除して算出する。
  • 「歩行・車椅子」と「トイレ動作」は、入棟時又は入室時5点以下から退棟時又は退室時6点以上へ改善した場合に、それぞれ1点ずつ補正する。
  • FIM運動項目20点以下の患者は除外できる場合があるが、退院までの1日当たり平均実施単位数が6単位を超えると算出対象に戻す必要がある。
  • 除外患者は台帳管理だけでなく、診療報酬明細書の摘要欄にも除外理由を記載する必要がある。
  • 入院料1〜4の施設基準値(42/32/37/32)、強化体制加算の48以上、注3の包括判定における2回連続30未満は、それぞれ用途が異なる。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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