医療保険ルール一次資料確認済全文公開サンプル
リハビリテーション実施計画書・FIM測定・説明交付の記録要件の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10
🔓 全文公開サンプル。記録・自己点検・つまずきやすい点まで、この項目はすべて公開しています。
令和8年度実施上の留意事項通知(医科)A308(1)(8)(9)(10)(11)、第7部リハビリテーション通則4・4の4、様式(医科)別紙様式21、疑義解釈その1問27で、回復期リハのリハビリテーション実施計画書、入退院時・2週間ごとのFIM/日常生活機能評価、説明・交付・診療録添付、FIM測定研修の対象職員を確認。
単位数・点数
- 記録・説明・評価の要件
- 点数なし
A308の算定・施設基準・リハビリテーション総合計画評価料と一体で監査されやすい記録要件。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 記録・説明・評価の要件 | 点数なし | A308の算定・施設基準・リハビリテーション総合計画評価料と一体で監査されやすい記録要件。 |
算定要件
- 医師は、定期的な機能検査等をもとに効果判定を行い、リハビリテーション実施計画書を作成し、説明する必要がある。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室への入院時又は転院時及び退院時に、日常生活機能評価又はFIMを測定し、その結果を診療録等に記載すること。評価にはFIMを用いることが望ましい。
- A246入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する患者が回復期リハビリテーション病棟へ転院してきた場合、原則として地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価又はFIMの結果を入院時測定結果とみなす。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定するに当たっては、定期的(2週間に1回以上)に日常生活機能評価又はFIMを測定し、その結果を診療録等に記載すること。評価にはFIMを用いることが望ましい。
- A308算定患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目得点を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。
- 退棟時(死亡の場合を除く)には、退棟時のFIM運動項目得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。患者の求めがあった場合は、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。
- 別紙様式21では、患者氏名、発症日・手術日・リハビリテーション開始日、算定病名、治療内容、併存疾患・合併症、安静度・リスク、禁忌・特記事項、心身機能・構造、基本動作、ADL実行状況、治療方針、実施内容、1か月以内の目標、退院時又は終了時目標等を整理する。
- 別紙様式21では、ADL欄にBI又はFIMのいずれかを必ず記載する。FIMは運動項目小計13〜91、認知項目小計5〜35、合計18〜126として整理される。
- 別紙様式21では、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は栄養欄を必ず記入し、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2を算定する場合は口腔欄を必ず記入する。
- リハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、リハビリテーション総合実施計画書の面も作成すること。同面にはリハ実施歴、本人・家族の希望、参加・活動目標、住環境、本人・家族への指導内容、介護保険サービス又は障害福祉サービスとの連携、退院後の生活上の注意点等を記載する。
- 計画書は原則として患者本人へ説明して交付し、その写しを診療録に添付する。説明に対して理解が困難と認められる患者でも、少なくとも初回の疾患別リハビリテーション実施時には本人へ説明し、その後は理解状況に応じて説明に努める。家族等に情報通信機器等で説明しても差し支えない。
- 計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は、診療録に記載する。患者等の署名は不要とされている。
- A308又はA319を算定している患者のリハビリテーション実施計画書は、医師により説明の上交付し、その写しを診療録に添付すること。
- FIM測定研修の対象は、FIM測定を担当する看護職員も含む。令和8年度改定で入院料2・4に追加されたFIM測定に係る研修についても同様に扱う。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
🔓 この項目は、記録・自己点検・つまずきやすい点まで全文公開しています。
記録に残すこと
- 入院時又は転院時、退院時の日常生活機能評価又はFIM測定結果と診療録等への記載。
- 2週間に1回以上の定期的な日常生活機能評価又はFIM測定結果と診療録等への記載。
- 入棟後2週間以内に作成した、入棟時FIM運動項目得点の合計及び項目別内訳を含むリハビリテーション実施計画書。
- 退棟時(死亡を除く)に作成した、退棟時FIM運動項目得点の合計及び項目別内訳を含むリハビリテーション実施計画書。
- 計画書の説明日・説明者・説明対象者、交付状況、写しの診療録添付状況。
- 患者の理解が困難な場合の本人への初回説明、家族等への説明、情報通信機器等を用いた説明の記録。
- 別紙様式21のADL欄(BI又はFIM)、栄養欄(入院料1)、口腔欄(入院料1・2)、退院前訪問指導や外出・外泊計画、介護保険・障害福祉サービス連携欄の記載。
- リハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、多職種共同で作成したリハビリテーション総合実施計画書と共同評価の記録。
- FIM測定を担当する職員の研修受講記録。看護職員がFIM測定を担当する場合は、看護職員も研修対象に含めたことの記録。
自己点検で見るポイント
- 入院時又は転院時、退院時、2週間ごとの評価が抜けていないか。BI/FIMのいずれでもよい場面でも、A308ではFIM使用が望ましい点を踏まえているか。
- 入棟後2週間以内の計画書に、FIM運動項目の合計だけでなく項目別内訳まで記載しているか。
- 退棟時の計画書にもFIM運動項目の合計及び項目別内訳を記載し、死亡退棟を除く扱いを正しく処理しているか。
- 計画書の説明・交付・診療録添付がそろっているか。説明日・説明者が計画書写しにない場合は診療録に記載しているか。
- A308算定患者では、計画書の説明者が医師であることを確認しているか。
- 入院料1では栄養欄、入院料1・2では口腔欄を記入しているか。記入漏れはリハ・栄養・口腔連携の実態確認で目立ちやすい。
- リハビリテーション総合計画評価料を算定する月は、別紙様式21の総合実施計画書面まで作成し、多職種共同評価の記録があるか。
- FIM測定研修の対象を療法士だけに限定していないか。FIM測定を担当する看護職員も研修対象に含めているか。
つまずきやすい点
- A308の計画書は、単に実施内容を書く紙ではない。入棟後2週間以内と退棟時のFIM運動項目の合計・項目別内訳、説明、必要時交付までが一体で見られる。
- 2週間ごとの評価は、実績指数の4月・7月・10月・1月算出とは別の運用。施設基準のアウトカム管理と、日々の診療録記録を混同しない。
- 患者等の署名は不要だが、説明・交付・写し添付が不要になるわけではない。説明日・説明者の記録が弱いと、後から確認しにくい。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1・2では、別紙様式21の栄養・口腔欄の必須範囲が異なる。入院料1は栄養、入院料1・2は口腔の記載漏れに注意する。
- FIM測定研修は、実際にFIM測定を担当する職員ベースで確認する。看護職員が測定に関わる場合、看護職員も研修対象になる。
根拠資料
- 令和8年度 実施上の留意事項通知(医科・令和8年7月30日訂正反映版)
PDF p.121-123 A308(1)(8)(9)(10)(11) 計画書、入退院時・2週間ごとの評価、FIM記載
- 令和8年度 実施上の留意事項通知(医科・令和8年7月30日訂正反映版)
PDF p.488-490 第7部リハビリテーション通則4・4の4 計画書の説明・交付・写し添付、説明日・説明者、署名不要
- 令和8年度診療報酬改定 様式(医科・0619訂正後)
PDF p.48-49 別紙様式21 リハビリテーション実施計画書(総合実施計画書)
- 令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その1)
PDF p.8 問27 FIM測定研修の対象職員
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。