医療保険基本報酬原本確認済全文公開サンプル
回復期リハビリテーション病棟入院料(A308)の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-09
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医科診療報酬点数表(令和8年度改定)でA308の点数(入院料1〜5・入院医療管理料)を確認。基本診療料の施設基準等 別表第九・第九の二(令和8年厚労告70号で全改)で対象状態6区分と算定日数上限(60〜180日)を確認。2026-07-10追補で、疑義解釈その8問5の回復期リハビリテーション入院医療管理料の半径12km要件・例外的取扱いを関連Q&Aへ追加。
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1/1日につき | 2,346点 | 生活療養を受ける場合は2,326点。病棟単位の施設基準届出。 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料2/1日につき | 2,274点 | 生活療養を受ける場合は2,253点。 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3/1日につき | 2,062点 | 生活療養を受ける場合は2,041点。 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4/1日につき | 2,000点 | 生活療養を受ける場合は1,980点。 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料5/1日につき | 1,794点 | 生活療養を受ける場合は1,774点。算定開始日から2年(入院料1〜4を算定していた病棟は1年)を超えて算定する場合は100分の80に相当する点数。 |
| 回復期リハビリテーション入院医療管理料/1日につき | 1,960点 | 生活療養を受ける場合は1,940点。病室単位の施設基準届出(入院料1〜5は病棟単位)。 |
算定要件
- 入院料1〜5:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た「病棟」に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として算定する。
- 回復期リハビリテーション入院医療管理料:同様の施設基準に適合しているものとして届け出た「病室」に入院している患者について、同様に日数を限度として算定する(病棟ではなく病室単位の届出)。
- 算定日数上限(別表第九、令和8年厚労告70号):①脳血管疾患・脊髄損傷・頭部外傷・くも膜下出血のシャント手術後・脳腫瘍・脳炎・急性脳症・脊髄炎・多発性神経炎・多発性硬化症・腕神経叢損傷等の発症後又は手術後・義肢装着訓練を要する状態=150日以内(高次脳機能障害を伴う重症脳血管障害、重度頸髄損傷、頭部外傷を含む多部位外傷は180日以内)、②大腿骨・骨盤・脊椎・股関節・膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後=90日以内、③外科手術又は肺炎等治療時の安静による廃用症候群の手術後又は発症後=90日以内、④大腿骨・骨盤・脊椎・股関節・膝関節の神経・筋・靱帯損傷後=60日以内、⑤股関節又は膝関節の置換術後=90日以内、⑥急性心筋梗塞・狭心症発作その他急性発症の心大血管疾患又は手術後=90日以内。
- 対象患者が当該入院料の算定要件(対象状態・日数上限等)に該当しなくなった場合は、一般病棟であれば一般病棟入院基本料の特別入院基本料の例により、療養病棟であれば療養病棟入院料の入院料27の例により算定する。
- 診療に係る費用(在宅医療・第7部リハビリテーションの費用の一部・臨床研修病院入院診療加算等の一部を除く)は、入院料に包括される(DPC的な包括算定)。個別の疾患別リハビリテーション料は別途出来高算定しない。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入院料区分(1〜5・入院医療管理料)の届出資料。
- 対象患者が該当する状態区分(別表第九の①〜⑥)と、算定開始日からの経過日数の管理記録。
- リハビリテーション実施計画書(別紙様式21に基づくもの)。
- 算定日数上限に達した場合の取扱い(他の入院料への切替)の確認記録。
- 回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出る場合は、半径12km以内の届出状況、二次医療圏内の病床数、関係医療機関・都道府県の同意等を確認した資料。
自己点検で見るポイント
- 入院患者の状態が、別表第九に定める6区分のいずれかに該当し、かつ算定日数上限内であるか。
- 算定日数上限(60日・90日・150日・180日)を超えて回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していないか。
- 病棟単位(入院料1〜5)と病室単位(入院医療管理料)の届出区分を取り違えていないか。
- 包括範囲の診療費用を、誤って別途出来高で算定していないか。
- 回復期リハビリテーション入院医療管理料は、原則として半径12km以内に他院の回復期リハビリテーション病棟入院料1〜5の届出がないことが必要。例外的に届出可能な場合も、疑義解釈その8問5の条件を満たす資料がそろっているか。
つまずきやすい点
- 算定日数上限は疾患・状態によって60日・90日・150日・180日と幅があり、リハビリ職が対象疾患を誤認すると上限管理を誤りやすい。
- 入院料5及び入院医療管理料は、算定開始から2年(入院料1〜4だった病棟は1年)を超えると100分の80に減算される。
- 「別表第九」(算定日数上限つき、入院料の算定要件)と「別表第九の二」(算定日数上限なし、1日当たりリハ提供単位数の算出等で使う対象患者定義)は似た名称・同じ6区分だが用途が異なる。混同注意。
- 疾患別リハビリテーション料(脳血管疾患等リハビリテーション料等)を個別に出来高算定できない(入院料に包括)。ただし1日6単位を超える提供分は、一定条件下で別表第九の三の「別に厚生労働大臣が定める費用」として扱われる場合がある。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.72-73 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数、別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。