医療保険加算一次資料確認済
回復期リハビリテーション強化体制加算の算定要件・単位数
- 分野
- 回復期リハビリテーション病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 回復期リハビリテーション強化体制加算/1日につき
- 80点
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟が対象。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション強化体制加算/1日につき | 80点 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟が対象。 |
算定要件
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、患者1人につき1日につき80点を加算する。(この文言は令和8年6月19日事務連絡の官報掲載事項の一部訂正による。)
- 施設基準:回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。
- 施設基準:リハビリテーションの効果に係る実績指数が48以上であること(入院料1自体の基準42以上より高い水準)。
- 施設基準:退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。
- 施設基準:排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 届出は、保険医療機関内の回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出る病棟全体で行うこと。
- 強化体制加算の届出は、通常の実績指数算出月以外でも、届出前月まで6か月間を算出期間として実績指数を算出したうえで届け出できる。この場合、対象期間の全患者について令和8年度改定後の基準で実績指数を計算すること。
- 退院前訪問指導の実施割合では、1人の患者に入院後早期と退院前の2回訪問指導を行った場合でも、分子となる患者数は1人として算出すること。
- 退院前訪問指導の実施割合の「自宅」にはサービス付き高齢者向け住宅を含むが、施設入居時等医学総合管理料で規定される一部施設や障害福祉サービス施設等は含めず、これらへ退院する患者は分子・分母のいずれにも含めないこと。
- 同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅退院した患者は、退院前訪問指導を実施した患者として分子に含めて計算できること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出資料。
- 実績指数48以上であることの算出資料。
- 退院前訪問指導の実施実績の記録。
- 排尿自立支援加算の届出状況の確認資料。
- 退院前訪問指導の実施割合の分子・分母の算出表(自宅退院患者の範囲、2回訪問した患者の数え方、他病棟で実施した訪問指導の扱いを含む)。
- 排尿自立支援加算の要件となる研修の修了記録。
自己点検で見るポイント
- 入院料1の施設基準に加えて、実績指数48以上の上乗せ基準を満たしているか。
- 退院前訪問指導の実績が「十分」と評価できる水準にあるか。
- 排尿自立支援加算の届出がなされているか。
- 届出単位が、入院料1を届け出る病棟全体になっているか。
- 退院前訪問指導の実施割合で、同一患者への2回訪問を2人分として数えていないか。
- 退院先が施設・障害福祉サービス施設等の場合に、自宅退院患者の分子・分母へ誤って含めていないか。
つまずきやすい点
- 入院料1(実績指数42以上が要件)を満たしたうえで、さらに実績指数48以上を求める上乗せ加算。入院料1を算定できているだけでは自動的に算定できない。
- 退院前訪問指導・排尿自立支援加算という、リハビリテーション以外の要件(退院支援・排尿ケア)も組み込まれている点に注意。
- A308注4は、令和8年6月19日事務連絡の官報訂正で「施設基準を満たす場合」から「施設基準を満たすものとして届け出た病棟に入院している患者(回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る)について」へ改められた。届出が前提であること、対象が状態要件を満たす患者に限られることが明確になっている。厚生労働省が掲載している点数表PDFと法令等データベースの溶け込み版は、いずれもこの訂正が未反映。
関連Q&A
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.73 A308 注4 回復期リハビリテーション強化体制加算
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
十(10) 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
- 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年6月19日事務連絡)別添6 官報掲載事項の一部訂正
PDF p.160 別表第一 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 注4(誤/正)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。