単位数・点数
- 回復期リハビリテーション強化体制加算/1日につき
- 80点
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟が対象。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション強化体制加算/1日につき | 80点 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟が対象。 |
算定要件
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、患者1人につき1日につき80点を加算する。(この文言は令和8年6月19日事務連絡の官報掲載事項の一部訂正による。)
- 施設基準:回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。
- 施設基準:リハビリテーションの効果に係る実績指数が48以上であること(入院料1自体の基準42以上より高い水準)。
- 施設基準:退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。
- 施設基準:排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 届出は、保険医療機関内の回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出る病棟全体で行うこと。
- 強化体制加算の届出は、通常の実績指数算出月以外でも、届出前月まで6か月間を算出期間として実績指数を算出したうえで届け出できる。この場合、対象期間の全患者について令和8年度改定後の基準で実績指数を計算すること。
- 退院前訪問指導の実施割合では、1人の患者に入院後早期と退院前の2回訪問指導を行った場合でも、分子となる患者数は1人として算出すること。
- 退院前訪問指導の実施割合の「自宅」にはサービス付き高齢者向け住宅を含むが、施設入居時等医学総合管理料で規定される一部施設や障害福祉サービス施設等は含めず、これらへ退院する患者は分子・分母のいずれにも含めないこと。
- 同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅退院した患者は、退院前訪問指導を実施した患者として分子に含めて計算できること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出資料。
自己点検で見るポイント
- 入院料1の施設基準に加えて、実績指数48以上の上乗せ基準を満たしているか。
つまずきやすい点
- 入院料1(実績指数42以上が要件)を満たしたうえで、さらに実績指数48以上を求める上乗せ加算。入院料1を算定できているだけでは自動的に算定できない。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.73 A308 注4 回復期リハビリテーション強化体制加算
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
十(10) 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
- 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年6月19日事務連絡)別添6 官報掲載事項の一部訂正
PDF p.160 別表第一 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料 注4(誤/正)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。