医療保険加算原本確認済

休日リハビリテーション提供体制加算の算定要件・単位数

回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
休日リハビリテーション提供体制加算/1日につき60点回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者が対象。

算定要件

  1. 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(入院料5又は入院医療管理料を現に算定している患者に限る)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に、患者1人につき1日につき加算する。
  2. 施設基準:休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
  3. 入院料1〜4は、そもそも施設基準の要件として週7日体制が既に必須化されているため、この加算の対象は入院料5・入院医療管理料に限定される(週7日体制を上乗せで評価する仕組み)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 休日リハビリテーション提供体制加算の届出資料。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 算定対象が入院料5又は入院医療管理料の患者に限定されているか(入院料1〜4の患者には別途この加算は算定しない)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 入院料1〜4は施設基準自体に週7日体制が含まれるため、この加算は対象外。入院料5・入院医療管理料のみがこの加算で週7日体制を評価される構造になっている。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

休日リハビリテーション提供体制加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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