医療保険加算原本確認済
休日リハビリテーション提供体制加算の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 休日リハビリテーション提供体制加算/1日につき | 60点 | 回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者が対象。 |
算定要件
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(入院料5又は入院医療管理料を現に算定している患者に限る)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に、患者1人につき1日につき加算する。
- 施設基準:休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
- 入院料1〜4は、そもそも施設基準の要件として週7日体制が既に必須化されているため、この加算の対象は入院料5・入院医療管理料に限定される(週7日体制を上乗せで評価する仕組み)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 休日リハビリテーション提供体制加算の届出資料。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 算定対象が入院料5又は入院医療管理料の患者に限定されているか(入院料1〜4の患者には別途この加算は算定しない)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 入院料1〜4は施設基準自体に週7日体制が含まれるため、この加算は対象外。入院料5・入院医療管理料のみがこの加算で週7日体制を評価される構造になっている。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.73 A308 注2 休日リハビリテーション提供体制加算
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
十(9) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。