医療保険加算原本確認済
入院栄養食事指導料・栄養情報連携料(入院料1)の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入院栄養食事指導料1/初回 | 260点 | 2回目は200点。医療機関の管理栄養士が指導する場合。 |
| 入院栄養食事指導料2/初回 | 250点 | 2回目は190点。診療所で外部管理栄養士が指導する場合。 |
| 栄養情報連携料/入院中1回 | 70点 | A308では回復期リハビリテーション病棟入院料1の患者に限り包括除外。 |
算定要件
- A308注3により、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者に限り、包括除外として別途算定できる。
- A308留意事項通知では、入院料1を算定する全ての患者について、リハビリテーション実施計画又は総合実施計画の作成に管理栄養士も参画し、GLIM基準を用いて栄養状態を評価し、栄養関連項目を必ず記載することとされる。
- B001の10入院栄養食事指導料は、入院中の対象患者に対して医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導した場合、入院中2回に限り算定する。
- B011-6栄養情報連携料は、退院後の栄養食事管理や入院中の栄養管理に関する情報を文書で説明し、他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士等に情報提供・共有した場合、入院中1回に限り算定する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 管理栄養士が参画したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書。
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自己点検で見るポイント
- 入院栄養食事指導料・栄養情報連携料をA308算定中に別途算定する場合、入院料1の患者に限っているか。
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つまずきやすい点
- 入院栄養管理体制加算と混同しない。A308で別途算定できるものとして明記されるのは、入院料1に限る入院栄養食事指導料・栄養情報連携料である。
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根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.73 A308 注3、PDF p.98 B001の10 入院栄養食事指導料、PDF p.132 B011-6 栄養情報連携料
- 令和8年度 実施上の留意事項通知(医科・令和8年6月19日訂正反映版)
PDF p.125-126 A308 (15)(16)(18)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。