医療保険加算一次資料確認済

入院栄養食事指導料・栄養情報連携料(入院料1)の算定要件・単位数

回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10

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単位数・点数

入院栄養食事指導料1/初回
260点

2回目は200点。医療機関の管理栄養士が指導する場合。

入院栄養食事指導料2/初回
250点

2回目は190点。診療所で外部管理栄養士が指導する場合。

栄養情報連携料/入院中1回
70点

A308では回復期リハビリテーション病棟入院料1の患者に限り包括除外。

算定要件

  1. A308注3により、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者に限り、包括除外として別途算定できる。
  2. A308留意事項通知では、入院料1を算定する全ての患者について、リハビリテーション実施計画又は総合実施計画の作成に管理栄養士も参画し、GLIM基準を用いて栄養状態を評価し、栄養関連項目を必ず記載することとされる。
  3. B001の10入院栄養食事指導料は、入院中の対象患者に対して医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導した場合、入院中2回に限り算定する。
  4. B011-6栄養情報連携料は、退院後の栄養食事管理や入院中の栄養管理に関する情報を文書で説明し、他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士等に情報提供・共有した場合、入院中1回に限り算定する。

記録に残すこと

  • 管理栄養士が参画したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書。

自己点検で見るポイント

  • 入院栄養食事指導料・栄養情報連携料をA308算定中に別途算定する場合、入院料1の患者に限っているか。

つまずきやすい点

  • 入院栄養管理体制加算と混同しない。A308で別途算定できるものとして明記されるのは、入院料1に限る入院栄養食事指導料・栄養情報連携料である。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-10)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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