医療保険加算一次資料確認済

入院栄養食事指導料・栄養情報連携料(入院料1)の算定要件・単位数

分野
回復期リハビリテーション病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

入院栄養食事指導料1/初回
260点

2回目は200点。医療機関の管理栄養士が指導する場合。

入院栄養食事指導料2/初回
250点

2回目は190点。診療所で外部管理栄養士が指導する場合。

栄養情報連携料/入院中1回
70点

A308では回復期リハビリテーション病棟入院料1の患者に限り包括除外。

算定要件

  1. A308注3により、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者に限り、包括除外として別途算定できる。
  2. A308留意事項通知では、入院料1を算定する全ての患者について、リハビリテーション実施計画又は総合実施計画の作成に管理栄養士も参画し、GLIM基準を用いて栄養状態を評価し、栄養関連項目を必ず記載することとされる。
  3. B001の10入院栄養食事指導料は、入院中の対象患者に対して医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導した場合、入院中2回に限り算定する。
  4. B011-6栄養情報連携料は、退院後の栄養食事管理や入院中の栄養管理に関する情報を文書で説明し、他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士等に情報提供・共有した場合、入院中1回に限り算定する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 管理栄養士が参画したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書。
  • GLIM基準を用いた栄養状態評価と栄養関連項目の記載。
  • 入院栄養食事指導の医師指示、指導内容、実施回数。
  • 栄養情報連携料を算定する場合は、患者又は家族等への説明文書、情報提供先、共有内容の記録。

自己点検で見るポイント

  • 入院栄養食事指導料・栄養情報連携料をA308算定中に別途算定する場合、入院料1の患者に限っているか。
  • 入院栄養食事指導料は入院中2回限度を超えていないか。
  • 栄養情報連携料は入院中1回限度で、退院後の情報提供先と文書共有が確認できるか。
  • 入院料1の全患者で、管理栄養士の参画、GLIM基準による評価、計画書の栄養関連項目の記載が行われているか。

つまずきやすい点

  • 入院栄養管理体制加算と混同しない。A308で別途算定できるものとして明記されるのは、入院料1に限る入院栄養食事指導料・栄養情報連携料である。
  • 入院料2〜5・入院医療管理料では、A308注3上、入院栄養食事指導料・栄養情報連携料の包括除外が確認できない。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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