医療保険加算一次資料確認済

二次性骨折予防継続管理料2の算定要件・単位数

分野
回復期リハビリテーション病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

二次性骨折予防継続管理料2/入院中1回
750点

A308注3ではロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外。

算定要件

  1. B001の34二次性骨折予防継続管理料2は、施設基準に適合する病棟に入院している患者で、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対し、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
  2. A308注3により、回復期リハビリテーション病棟入院料等では、二次性骨折予防継続管理料のうちロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外として別途算定できる。
  3. 大腿骨近位部骨折等で急性期から回復期へ転院する患者では、急性期側で管理料1、回復期側で管理料2という流れを確認する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 他院で二次性骨折予防継続管理料1を算定したことが分かる診療情報提供書等。
  • 骨粗鬆症の計画的な評価・治療内容の記録。
  • 入院中1回限度の算定管理記録。

自己点検で見るポイント

  • A308算定中に別途算定しているのが二次性骨折予防継続管理料2(ロ)であるか。
  • 他院で管理料1を算定済みであることを確認しているか。
  • 回復期側で継続的な骨粗鬆症評価・治療等を行った記録があるか。

つまずきやすい点

  • A308注3で包括除外とされるのはロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限られる。管理料1・3との取り違えに注意する。
  • 大腿骨近位部骨折後の回復期入院では、リハビリだけでなく二次骨折予防の継続管理も確認対象になる。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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