医療保険加算原本確認済
二次性骨折予防継続管理料2の算定要件・単位数
回復期リハビリテーション病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 二次性骨折予防継続管理料2/入院中1回 | 750点 | A308注3ではロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外。 |
算定要件
- B001の34二次性骨折予防継続管理料2は、施設基準に適合する病棟に入院している患者で、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対し、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
- A308注3により、回復期リハビリテーション病棟入院料等では、二次性骨折予防継続管理料のうちロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外として別途算定できる。
- 大腿骨近位部骨折等で急性期から回復期へ転院する患者では、急性期側で管理料1、回復期側で管理料2という流れを確認する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 他院で二次性骨折予防継続管理料1を算定したことが分かる診療情報提供書等。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- A308算定中に別途算定しているのが二次性骨折予防継続管理料2(ロ)であるか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- A308注3で包括除外とされるのはロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限られる。管理料1・3との取り違えに注意する。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.106 B001の34 二次性骨折予防継続管理料、PDF p.73 A308 注3
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。