医療保険加算一次資料確認済
二次性骨折予防継続管理料2の算定要件・単位数
- 分野
- 回復期リハビリテーション病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-10
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 二次性骨折予防継続管理料2/入院中1回
- 750点
A308注3ではロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 二次性骨折予防継続管理料2/入院中1回 | 750点 | A308注3ではロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外。 |
算定要件
- B001の34二次性骨折予防継続管理料2は、施設基準に適合する病棟に入院している患者で、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対し、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中1回に限り算定する。
- A308注3により、回復期リハビリテーション病棟入院料等では、二次性骨折予防継続管理料のうちロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限り包括除外として別途算定できる。
- 大腿骨近位部骨折等で急性期から回復期へ転院する患者では、急性期側で管理料1、回復期側で管理料2という流れを確認する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 他院で二次性骨折予防継続管理料1を算定したことが分かる診療情報提供書等。
- 骨粗鬆症の計画的な評価・治療内容の記録。
- 入院中1回限度の算定管理記録。
自己点検で見るポイント
- A308算定中に別途算定しているのが二次性骨折予防継続管理料2(ロ)であるか。
- 他院で管理料1を算定済みであることを確認しているか。
- 回復期側で継続的な骨粗鬆症評価・治療等を行った記録があるか。
つまずきやすい点
- A308注3で包括除外とされるのはロ(二次性骨折予防継続管理料2)に限られる。管理料1・3との取り違えに注意する。
- 大腿骨近位部骨折後の回復期入院では、リハビリだけでなく二次骨折予防の継続管理も確認対象になる。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.106 B001の34 二次性骨折予防継続管理料、PDF p.73 A308 注3
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。