医療保険加算一次資料確認済

リハビリテーション総合計画評価料・入院時訪問指導加算の算定要件・単位数

分野
回復期リハビリテーション病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

リハビリテーション総合計画評価料1/初回
300点

2回目以降は240点。

リハビリテーション総合計画評価料2/初回
240点

2回目以降は196点。介護リハビリテーションの利用を予定している患者等で用いる区分。

入院時訪問指導加算/入院中1回
150点

A308算定患者について退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合。B007退院前訪問指導料とは併算定不可。

算定要件

  1. H003-2リハビリテーション総合計画評価料は、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づいてリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  2. A308留意事項通知では、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づくリハビリテーションの効果・実施方法等について共同評価を行った場合、H003-2を算定できるとされる。
  3. H003-2注3では、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が患家等を訪問し、A308算定患者の退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合、入院中1回に限り入院時訪問指導加算150点を加算する。
  4. B007退院前訪問指導料を算定する場合、H003-2注3の入院時訪問指導加算は算定できない。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • リハビリテーション総合実施計画書。
  • 多職種による計画策定・共同評価の記録。
  • 患者又は家族等への説明記録。
  • 入院時訪問指導加算を算定する場合は、患家等の訪問日、訪問職種、住環境評価、計画への反映内容。
  • B007退院前訪問指導料との併算定チェック記録。

自己点検で見るポイント

  • 多職種共同で計画策定・効果評価を行っているか。
  • 月1回限度、初回・2回目以降、評価料1・2の区分を誤っていないか。
  • A308算定患者の入院時訪問指導加算を算定する場合、退院後の住環境等を評価し、計画に反映しているか。
  • B007退院前訪問指導料とH003-2入院時訪問指導加算を併算定していないか。

つまずきやすい点

  • A308の病棟ではリハビリテーション実施計画書・総合実施計画書・FIM記録が多く、H003-2の算定要件となる共同評価の記録が抜けやすい。
  • 入院時訪問指導加算は退院前訪問指導料と似ているが、算定項目もタイミングも異なり、併算定不可である。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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