分野別一覧
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)の算定要件・単位数
単位数・算定要件から、記録に残すこと・自己点検で見るポイントまで、すべての項目を無料で確認できます。
- 対象年度
- 介護 令和8年度(2026年度)
- 項目ごとの確認日
- 2026-07-09
- 最新の月次点検
- 2026-09-02
対象制度・改定の範囲
- 介護保険(令和8年度(2026年度))
- 令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検し、影響のある項目だけ内容を確かめ直して確認日を更新しています。 点検で新しい資料が出ていない項目の確認日は、そのままにしています。
作業療法士が運営・一次資料を基準に作成しています。掲載内容は各項目の確認日時点のものです。編集方針・確認方法
- 項目数
- 12
- 一次資料確認済
- 12/12
表示中 12 / 12項目
訪問看護費(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合)
指定訪問看護ステーションの場合/1回につき:294単位
補足:指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行った場合。病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には、この理学療法士等による訪問という区分自体が存在しない。
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理学療法士等による訪問看護の減算(8単位減算)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所が、理学療法士等による訪問看護(イ(5))を行った場合:1回につき8単位を所定単位数から減算
補足:対象はイ(5)(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問)のみ。看護職員による訪問看護には適用されない。
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同一建物等居住者に対する減算
同一敷地内建物等(50人以上居住する建物を除く)又は同一建物20人以上居住(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者への訪問/1回につき:100分の90
補足:所定単位数の90%相当額を算定。理学療法士等による訪問(イ(5)・294単位)にも適用される。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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緊急時訪問看護加算
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき:600単位
補足:利用者1人につき1事業所のみ算定可。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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特別管理加算
特別管理加算(Ⅰ)/1月につき:500単位
補足:在宅麻薬等注射指導管理・気管カニューレ使用等の状態が対象。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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看護体制強化加算
看護体制強化加算(Ⅰ)/1月につき:550単位
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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初回加算
初回加算(Ⅰ)/1月につき:350単位
補足:病院・診療所・介護保険施設からの退院(所)日に、指定訪問看護事業所の「看護師」が初回訪問を行った場合に限る。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき:6単位
補足:理学療法士等による訪問(イ(5))も対象に含まれる。
ほか1区分(区分ごとの単位数は詳細で確認できます)
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退院時共同指導加算
退院時共同指導加算/当該退院又は退所につき:600単位
補足:1回限度。特別な管理を必要とする利用者については2回限度。
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看護・介護職員連携強化加算
看護・介護職員連携強化加算/1月につき:250単位
補足:1月1回限度。
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口腔連携強化加算
口腔連携強化加算/1月につき:50単位
補足:1月1回限度。
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介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算/イからリまでにより算定した単位数に対して:1000分の18(1.8%)
補足:訪問看護は令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに処遇改善加算の対象化。他の従来対象サービスと異なり(Ⅰ)〜(Ⅳ)等の区分はなく単一率。
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