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訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)の算定要件・単位数

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介護保険基本報酬

訪問看護費(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合)

指定訪問看護ステーションの場合/1回につき: 294単位 / 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行った場合。病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には、この理学療法士等による訪問という区分自体が存在しない。

通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護基本療養費に係る訪問看護の利用者を除く)に対して、主治の医師が交付した文書による指示及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士等)が指定訪問看護を行うこと。

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理学療法士等による訪問看護の減算(8単位減算)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所が、理学療法士等による訪問看護(イ(5))を行った場合: 1回につき8単位を所定単位数から減算 / 対象はイ(5)(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問)のみ。看護職員による訪問看護には適用されない。

次のいずれかに該当する指定訪問看護事業所が減算の対象となる(告示第96号 四の二)。

介護保険減算

同一建物等居住者に対する減算

同一敷地内建物等(50人以上居住する建物を除く)又は同一建物20人以上居住(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者への訪問/1回につき: 100分の90 / 所定単位数の90%相当額を算定。理学療法士等による訪問(イ(5)・294単位)にも適用される。

指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物、又は指定訪問看護事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(当該建物に月当たり50人以上居住する場合を除く)、又は同一建物に月当たり20人以上居住する利用者(同一敷地内建物等を除く)に対して指定訪問看護を行った場合に適用される。

介護保険加算

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき: 600単位 / 利用者1人につき1事業所のみ算定可。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制にあり、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること。

介護保険加算

特別管理加算

特別管理加算(Ⅰ)/1月につき: 500単位 / 在宅麻薬等注射指導管理・気管カニューレ使用等の状態が対象。

指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にある者)に対して、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、1月につき加算する。

介護保険加算

看護体制強化加算

看護体制強化加算(Ⅰ)/1月につき: 550単位 / —

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合に、1月につき加算する。

介護保険加算

初回加算

初回加算(Ⅰ)/1月につき: 350単位 / 病院・診療所・介護保険施設からの退院(所)日に、指定訪問看護事業所の「看護師」が初回訪問を行った場合に限る。

初回加算(Ⅰ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に、指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に、1月につき加算する。

介護保険加算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき: 6単位 / 理学療法士等による訪問(イ(5))も対象に含まれる。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し指定訪問看護を行った場合に、区分に応じて1回につき(イ・ロの場合)加算する。

介護保険加算

退院時共同指導加算

退院時共同指導加算/当該退院又は退所につき: 600単位 / 1回限度。特別な管理を必要とする利用者については2回限度。

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、入院(所)先の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供すること)を行うこと。

介護保険加算

看護・介護職員連携強化加算

看護・介護職員連携強化加算/1月につき: 250単位 / 1月1回限度。

指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携すること。

介護保険加算

口腔連携強化加算

口腔連携強化加算/1月につき: 50単位 / 1月1回限度。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態の評価を実施すること。

介護保険加算

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算/イからリまでにより算定した単位数に対して: 1000分の18(1.8%) / 訪問看護は令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに処遇改善加算の対象化。他の従来対象サービスと異なり(Ⅰ)〜(Ⅳ)等の区分はなく単一率。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し指定訪問看護を行った場合に、イからリまでにより算定した単位数(理学療法士等による訪問イ(5)を含む)に1.8%を乗じた単位数を加算する。