介護保険加算原本確認済
介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算/イからリまでにより算定した単位数に対して | 1000分の18(1.8%) | 訪問看護は令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに処遇改善加算の対象化。他の従来対象サービスと異なり(Ⅰ)〜(Ⅳ)等の区分はなく単一率。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し指定訪問看護を行った場合に、イからリまでにより算定した単位数(理学療法士等による訪問イ(5)を含む)に1.8%を乗じた単位数を加算する。
- 訪問看護は従来、介護職員等処遇改善加算の対象サービスに含まれていなかったが、令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに対象化された。
- 訪問リハビリテーション・居宅介護支援等と同時期に対象拡大された経緯があり、他の従来対象サービスのような(Ⅰ)イ/ロ・(Ⅱ)イ/ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の複数区分ではなく、単一の加算率(1.8%)である点が特徴。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 介護職員等処遇改善加算の届出資料(介護職員等処遇改善計画書)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 届出を行った上で、イからリまでの算定単位数に正しく1.8%を乗じているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 訪問看護は令和8年6月施行の新規対象化であり、それ以前の資料やAIの学習データでは「訪問看護は処遇改善加算の対象外」と説明されている場合がある。最新の告示・通知で対象化の事実を確認すること。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ヌ 介護職員等処遇改善加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。