介護保険加算一次資料確認済
介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 介護職員等処遇改善加算/イからリまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の18(1.8%)
訪問看護は令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに処遇改善加算の対象化。他の従来対象サービスと異なり(Ⅰ)〜(Ⅳ)等の区分はなく単一率。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算/イからリまでにより算定した単位数に対して | 1000分の18(1.8%) | 訪問看護は令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに処遇改善加算の対象化。他の従来対象サービスと異なり(Ⅰ)〜(Ⅳ)等の区分はなく単一率。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し指定訪問看護を行った場合に、イからリまでにより算定した単位数(理学療法士等による訪問イ(5)を含む)に1.8%を乗じた単位数を加算する。
- 訪問看護は従来、介護職員等処遇改善加算の対象サービスに含まれていなかったが、令和8年度期中改定(2026年6月施行)で新たに対象化された。
- 訪問リハビリテーション・居宅介護支援等と同時期に対象拡大された経緯があり、他の従来対象サービスのような(Ⅰ)イ/ロ・(Ⅱ)イ/ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の複数区分ではなく、単一の加算率(1.8%)である点が特徴。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 介護職員等処遇改善加算の届出資料(介護職員等処遇改善計画書)。
- 賃金改善に関する計画・実施状況の記録。
- 都道府県知事への実績報告記録。
自己点検で見るポイント
- 届出を行った上で、イからリまでの算定単位数に正しく1.8%を乗じているか。
- 理学療法士等による訪問(イ(5))分も加算の対象に含めているか。
- 賃金改善に関する計画書の作成・全職員への周知・実績報告が行われているか。
つまずきやすい点
- 訪問看護は令和8年6月施行の新規対象化であり、それ以前の資料やAIの学習データでは「訪問看護は処遇改善加算の対象外」と説明されている場合がある。最新の告示・通知で対象化の事実を確認すること。
- 他サービスにある複数区分((Ⅰ)〜(Ⅳ)等)が訪問看護にはなく、単一率(1.8%)である点を混同しないこと。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ヌ 介護職員等処遇改善加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。