介護保険加算一次資料確認済
初回加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 初回加算(Ⅰ)/1月につき
- 350単位
- 初回加算(Ⅱ)/1月につき
- 300単位
病院・診療所・介護保険施設からの退院(所)日に、指定訪問看護事業所の「看護師」が初回訪問を行った場合に限る。
退院(所)日当日という限定や職種の限定なく、新規の訪問看護計画書に基づく初回訪問看護に対して算定。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 初回加算(Ⅰ)/1月につき | 350単位 | 病院・診療所・介護保険施設からの退院(所)日に、指定訪問看護事業所の「看護師」が初回訪問を行った場合に限る。 |
| 初回加算(Ⅱ)/1月につき | 300単位 | 退院(所)日当日という限定や職種の限定なく、新規の訪問看護計画書に基づく初回訪問看護に対して算定。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 初回加算(Ⅰ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に、指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に、1月につき加算する。
- 初回加算(Ⅱ):指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合に、1月につき加算する。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
- 初回加算(Ⅰ)の条文は「看護師」が初回訪問を行うことを要件としており、理学療法士等(PT/OT/ST)が初回訪問を行った場合は(Ⅰ)の対象外となる((Ⅱ)で算定することになる)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 新規の訪問看護計画書。
- 退院(所)日と初回訪問日が同日であることの確認資料((Ⅰ)算定時)。
- 初回訪問を行った職種(看護師か理学療法士等か)が分かる記録。
自己点検で見るポイント
- 初回加算(Ⅰ)を算定する場合、初回訪問を行ったのが看護師であり、かつ退院(所)当日であることが記録から確認できるか。
- 理学療法士等が初回訪問を行った場合に、誤って(Ⅰ)を算定していないか。
- (Ⅰ)(Ⅱ)を重複算定していないか。
つまずきやすい点
- ★理学療法士等(PT/OT/ST)が利用者の初回訪問を単独で行う運用の場合、初回加算(Ⅰ)(350単位)ではなく(Ⅱ)(300単位)になる可能性が高い。条文が「看護師」と明記しており「看護師等」(理学療法士等を含む用語)ではない点に注意。
- 退院時共同指導加算とは選択制(初回加算を算定する場合、退院時共同指導加算は算定しない)。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ニ 初回加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。