介護保険加算原本確認済
初回加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 初回加算(Ⅰ)/1月につき | 350単位 | 病院・診療所・介護保険施設からの退院(所)日に、指定訪問看護事業所の「看護師」が初回訪問を行った場合に限る。 |
| 初回加算(Ⅱ)/1月につき | 300単位 | 退院(所)日当日という限定や職種の限定なく、新規の訪問看護計画書に基づく初回訪問看護に対して算定。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 初回加算(Ⅰ):新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に、指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に、1月につき加算する。
- 初回加算(Ⅱ):指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合に、1月につき加算する。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
- 初回加算(Ⅰ)の条文は「看護師」が初回訪問を行うことを要件としており、理学療法士等(PT/OT/ST)が初回訪問を行った場合は(Ⅰ)の対象外となる((Ⅱ)で算定することになる)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 新規の訪問看護計画書。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 初回加算(Ⅰ)を算定する場合、初回訪問を行ったのが看護師であり、かつ退院(所)当日であることが記録から確認できるか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- ★理学療法士等(PT/OT/ST)が利用者の初回訪問を単独で行う運用の場合、初回加算(Ⅰ)(350単位)ではなく(Ⅱ)(300単位)になる可能性が高い。条文が「看護師」と明記しており「看護師等」(理学療法士等を含む用語)ではない点に注意。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ニ 初回加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。