介護保険加算原本確認済
緊急時訪問看護加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき | 600単位 | 利用者1人につき1事業所のみ算定可。 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき | 574単位 | (Ⅰ)(Ⅱ)いずれか一方のみ算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制にあり、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること。
- 利用者ごとに月1回、当該加算の算定に同意を得ていること。
- この加算は事業所の体制評価であり、実際に緊急時訪問を行ったかどうかを問わない(体制加算)。
- 理学療法士等(イ(5))のみの利用者であっても、事業所の体制要件を満たせば算定できる。ただし、理学療法士等訪問に係る8単位減算の回避要件(緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定)の判定対象にもなる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 緊急時訪問看護加算の届出資料。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 利用者ごとの同意取得が月次で確認できるか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 実際に緊急訪問を行ったかではなく、体制を整えていることが要件(体制評価の加算)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。