介護保険加算一次資料確認済
緊急時訪問看護加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき
- 600単位
- 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき
- 574単位
利用者1人につき1事業所のみ算定可。
(Ⅰ)(Ⅱ)いずれか一方のみ算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき | 600単位 | 利用者1人につき1事業所のみ算定可。 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(指定訪問看護ステーションの場合)/1月につき | 574単位 | (Ⅰ)(Ⅱ)いずれか一方のみ算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制にあり、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること。
- 利用者ごとに月1回、当該加算の算定に同意を得ていること。
- この加算は事業所の体制評価であり、実際に緊急時訪問を行ったかどうかを問わない(体制加算)。
- 理学療法士等(イ(5))のみの利用者であっても、事業所の体制要件を満たせば算定できる。ただし、理学療法士等訪問に係る8単位減算の回避要件(緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定)の判定対象にもなる。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 緊急時訪問看護加算の届出資料。
- 利用者への説明・同意の記録(月1回の同意取得)。
- 24時間連絡体制・緊急時訪問体制の整備状況(オンコール体制表等)。
自己点検で見るポイント
- 利用者ごとの同意取得が月次で確認できるか。
- 同一利用者について複数事業所が重複して算定していないか。
- (Ⅰ)(Ⅱ)を重複算定していないか。
つまずきやすい点
- 実際に緊急訪問を行ったかではなく、体制を整えていることが要件(体制評価の加算)。
- 理学療法士等訪問に係る8単位減算の回避条件の一つでもあるため、PT/OT/ST中心の利用者についてもこの加算の対象になっているかは自己点検で確認する価値がある。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。