介護保険加算原本確認済
看護体制強化加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 看護体制強化加算(Ⅰ)/1月につき | 550単位 | — |
| 看護体制強化加算(Ⅱ)/1月につき | 200単位 | — |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合に、1月につき加算する。
- 看護体制強化加算(Ⅰ)(訪問看護ステーションの場合):算定日の属する月の前6月間に緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上、前12月間にターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上、かつ、指定訪問看護の提供に当たる従業者のうち看護職員の占める割合が60%以上であること(いずれも満たす必要がある)。
- 看護体制強化加算(Ⅱ)(訪問看護ステーションの場合):緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・看護職員割合60%以上の基準に加え、前12月間のターミナルケア加算算定利用者が1名以上であること。
- 看護職員割合60%以上の要件は、訪問看護ステーション全体の従業者構成に基づく(理学療法士等の比率が高い事業所ほど不利になりやすい)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 看護体制強化加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント
- 各種割合基準(50%・20%・60%)とターミナルケア加算の算定人数が、判定期間ごとに正しく集計されているか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 看護職員割合60%以上という要件があるため、理学療法士等(PT/OT/ST)中心の訪問看護ステーションは、他の要件を満たしていてもこの加算の対象外になりやすい。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ト 看護体制強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。