介護保険加算一次資料確認済
看護体制強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 看護体制強化加算(Ⅰ)/1月につき
- 550単位
- 看護体制強化加算(Ⅱ)/1月につき
- 200単位
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| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 看護体制強化加算(Ⅰ)/1月につき | 550単位 | — |
| 看護体制強化加算(Ⅱ)/1月につき | 200単位 | — |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合に、1月につき加算する。
- 看護体制強化加算(Ⅰ)(訪問看護ステーションの場合):算定日の属する月の前6月間に緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上、前12月間にターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上、かつ、指定訪問看護の提供に当たる従業者のうち看護職員の占める割合が60%以上であること(いずれも満たす必要がある)。
- 看護体制強化加算(Ⅱ)(訪問看護ステーションの場合):緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・看護職員割合60%以上の基準に加え、前12月間のターミナルケア加算算定利用者が1名以上であること。
- 看護職員割合60%以上の要件は、訪問看護ステーション全体の従業者構成に基づく(理学療法士等の比率が高い事業所ほど不利になりやすい)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 看護体制強化加算の届出資料。
- 前6月間の緊急時訪問看護加算・特別管理加算の算定利用者割合の集計資料。
- 前12月間のターミナルケア加算の算定利用者数の集計資料。
- 従業者(看護師等)構成のうち看護職員の占める割合の集計資料。
自己点検で見るポイント
- 各種割合基準(50%・20%・60%)とターミナルケア加算の算定人数が、判定期間ごとに正しく集計されているか。
- (Ⅰ)(Ⅱ)の判定基準の違い(ターミナルケア加算算定者数5名以上か1名以上か)を取り違えていないか。
つまずきやすい点
- 看護職員割合60%以上という要件があるため、理学療法士等(PT/OT/ST)中心の訪問看護ステーションは、他の要件を満たしていてもこの加算の対象外になりやすい。
- 理学療法士等訪問に係る8単位減算の回避条件の一つでもあるが、看護職員割合要件のためPT/OT/ST中心の事業所ではむしろ算定しにくい加算であることに注意。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ト 看護体制強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。