介護保険加算一次資料確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき
- 6単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき
- 3単位
理学療法士等による訪問(イ(5))も対象に含まれる。
—
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき | 6単位 | 理学療法士等による訪問(イ(5))も対象に含まれる。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき | 3単位 | — |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し指定訪問看護を行った場合に、区分に応じて1回につき(イ・ロの場合)加算する。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):全ての看護師等(理学療法士等を含む)に対する研修計画の作成・実施、利用者情報・留意事項の伝達や技術指導を目的とした会議の定期開催、全ての看護師等への定期健康診断の実施、勤続7年以上の看護師等の割合が30%以上であることのいずれにも適合すること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):(Ⅰ)の研修計画・会議・健康診断の基準に適合したうえで、勤続3年以上の看護師等の割合が30%以上であること。
- 施設基準でいう「看護師等」には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も含まれるため、PT/OT/STの研修計画・会議参加・健康診断・勤続年数も基準の算定対象に含める必要がある。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- サービス提供体制強化加算の届出資料。
- 看護師等(PT/OT/ST含む)ごとの研修計画・実施記録。
- 情報伝達・技術指導を目的とした会議の開催記録。
- 看護師等の定期健康診断の実施記録。
- 看護師等の勤続年数の集計資料(7年以上・3年以上の割合判定用)。
自己点検で見るポイント
- 研修計画が全ての看護師等(PT/OT/ST含む)に対して作成・実施されているか。
- 会議の定期開催記録があるか。
- 勤続年数の割合基準((Ⅰ)7年以上30%、(Ⅱ)3年以上30%)を正しく集計しているか。
- 理学療法士等による訪問(イ(5))についても加算が算定されているか。
つまずきやすい点
- 施設基準の「看護師等」には理学療法士等も含まれる。PT/OT/STを研修計画や勤続年数集計から除外しないよう注意。
- 1回につきの加算(イ・ロ算定時)と1月につきの加算(ハ=定期巡回連携型算定時)があり、対象区分によって単位数・算定単位が異なる。本ページはイ(訪問看護ステーション)に限定して収載。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 リ サービス提供体制強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。