介護保険加算原本確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき | 6単位 | 理学療法士等による訪問(イ(5))も対象に含まれる。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(イ又はロ算定の場合)/1回につき | 3単位 | — |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し指定訪問看護を行った場合に、区分に応じて1回につき(イ・ロの場合)加算する。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):全ての看護師等(理学療法士等を含む)に対する研修計画の作成・実施、利用者情報・留意事項の伝達や技術指導を目的とした会議の定期開催、全ての看護師等への定期健康診断の実施、勤続7年以上の看護師等の割合が30%以上であることのいずれにも適合すること。
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):(Ⅰ)の研修計画・会議・健康診断の基準に適合したうえで、勤続3年以上の看護師等の割合が30%以上であること。
- 施設基準でいう「看護師等」には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も含まれるため、PT/OT/STの研修計画・会議参加・健康診断・勤続年数も基準の算定対象に含める必要がある。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- サービス提供体制強化加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント
- 研修計画が全ての看護師等(PT/OT/ST含む)に対して作成・実施されているか。
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つまずきやすい点
- 施設基準の「看護師等」には理学療法士等も含まれる。PT/OT/STを研修計画や勤続年数集計から除外しないよう注意。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 リ サービス提供体制強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。