介護保険加算原本確認済

特別管理加算の算定要件・単位数

訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
特別管理加算(Ⅰ)/1月につき500単位在宅麻薬等注射指導管理・気管カニューレ使用等の状態が対象。
特別管理加算(Ⅱ)/1月につき250単位在宅酸素療法指導管理・人工肛門/人工膀胱・真皮を越える褥瘡・週3日以上の点滴注射等の状態が対象。

算定要件

  1. 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にある者)に対して、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、1月につき加算する。
  2. 特別管理加算(Ⅰ)の対象状態:在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。
  3. 特別管理加算(Ⅱ)の対象状態:在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、週3日以上の点滴注射が必要と認められる状態のいずれか。
  4. 理学療法士等(イ(5))のみの利用者であっても、対象状態に該当し計画的管理を行っていれば算定できる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 特別管理加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント

  • 対象者の状態が、告示第94号に定める(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかの状態区分に該当しているか。
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つまずきやすい点

  • 対象状態は医科診療報酬点数表の在宅療養指導管理料の項目に準拠しており、医療保険側の管理料算定の有無と混同しないよう注意。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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