介護保険加算一次資料確認済
特別管理加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 特別管理加算(Ⅰ)/1月につき
- 500単位
- 特別管理加算(Ⅱ)/1月につき
- 250単位
在宅麻薬等注射指導管理・気管カニューレ使用等の状態が対象。
在宅酸素療法指導管理・人工肛門/人工膀胱・真皮を越える褥瘡・週3日以上の点滴注射等の状態が対象。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ)/1月につき | 500単位 | 在宅麻薬等注射指導管理・気管カニューレ使用等の状態が対象。 |
| 特別管理加算(Ⅱ)/1月につき | 250単位 | 在宅酸素療法指導管理・人工肛門/人工膀胱・真皮を越える褥瘡・週3日以上の点滴注射等の状態が対象。 |
算定要件
- 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にある者)に対して、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、1月につき加算する。
- 特別管理加算(Ⅰ)の対象状態:在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。
- 特別管理加算(Ⅱ)の対象状態:在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、週3日以上の点滴注射が必要と認められる状態のいずれか。
- 理学療法士等(イ(5))のみの利用者であっても、対象状態に該当し計画的管理を行っていれば算定できる。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 特別管理加算の届出資料。
- 対象状態に該当することを示す医師の指示書・診療情報。
- 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理の記録(訪問看護計画書・報告書)。
自己点検で見るポイント
- 対象者の状態が、告示第94号に定める(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかの状態区分に該当しているか。
- 計画的な管理の実施記録(計画書・報告書)が残っているか。
- (Ⅰ)(Ⅱ)の区分を誤って算定していないか。
つまずきやすい点
- 対象状態は医科診療報酬点数表の在宅療養指導管理料の項目に準拠しており、医療保険側の管理料算定の有無と混同しないよう注意。
- 理学療法士等訪問に係る8単位減算の回避条件の一つでもある。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 注13
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
六 訪問看護費の注7の厚生労働大臣が定める状態、七 訪問看護費の注13の厚生労働大臣が定める区分
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。