介護保険減算原本確認済全文公開サンプル
理学療法士等による訪問看護の減算(8単位減算)の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
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告示第19号 注20で減算額(1回につき8単位)、告示第96号 四の二で施設基準(前年度のPT・OT・ST訪問回数が看護職員訪問回数を超える、又は緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも未算定、のいずれか該当)を原本確認。訪問回数の数え方は改定Q&A vol.1 問28〜30で確認。
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所が、理学療法士等による訪問看護(イ(5))を行った場合 | 1回につき8単位を所定単位数から減算 | 対象はイ(5)(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問)のみ。看護職員による訪問看護には適用されない。 |
算定要件
- 次のいずれかに該当する指定訪問看護事業所が減算の対象となる(告示第96号 四の二)。
- イ:当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。
- ロ:緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算のいずれも算定していないこと。
- 前年度の理学療法士等による訪問回数の数え方:理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は1回と数える(算定回数とは異なる。改定Q&A vol.1 問28)。
- 前年度の訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も含まれる(改定Q&A vol.1 問30)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 前年度の理学療法士等による訪問回数と看護職員による訪問回数の集計資料(居宅サービス計画書、訪問看護報告書、訪問看護記録書等を参照して確認する。改定Q&A vol.1 問29)。
- 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の算定状況がわかる資料。
自己点検で見るポイント
- 前年度のPT・OT・STによる訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていないか(超えていれば減算対象)。
- 訪問回数の集計で、連続2回の訪問を1回と数えるルールを正しく適用しているか。
- 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定しているか(いずれも未算定なら減算対象)。
- 減算対象に該当する場合、イ(5)の算定時に1回につき8単位を減算しているか。
つまずきやすい点
- 施設基準はイ・ロの「いずれか」に該当すれば減算対象。訪問回数のバランス(イ)をクリアしていても、緊急時訪問看護加算等をいずれも算定していない事業所(ロ)は減算になる。
- 訪問回数と算定回数は別概念。連続2回訪問(1時間のリハを2回分として算定するケース等)は算定回数2回・訪問回数1回と数える。
- 減算の判定は「前年度」の実績で行うため、年度替わりのタイミングで該当状況が変わり得る。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 注20(イ(5)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1回につき8単位を所定単位数から減算する)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
四の二 指定訪問看護における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算に係る施設基準
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
p.24 問28〜30
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。