介護保険減算一次資料確認済
同一建物等居住者に対する減算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 同一敷地内建物等(50人以上居住する建物を除く)又は同一建物20人以上居住(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者への訪問/1回につき
- 100分の90
- 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者への訪問/1回につき
- 100分の85
所定単位数の90%相当額を算定。理学療法士等による訪問(イ(5)・294単位)にも適用される。
所定単位数の85%相当額を算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 同一敷地内建物等(50人以上居住する建物を除く)又は同一建物20人以上居住(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者への訪問/1回につき | 100分の90 | 所定単位数の90%相当額を算定。理学療法士等による訪問(イ(5)・294単位)にも適用される。 |
| 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者への訪問/1回につき | 100分の85 | 所定単位数の85%相当額を算定。 |
算定要件
- 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物、又は指定訪問看護事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(当該建物に月当たり50人以上居住する場合を除く)、又は同一建物に月当たり20人以上居住する利用者(同一敷地内建物等を除く)に対して指定訪問看護を行った場合に適用される。
- 同一敷地内建物等に月当たり50人以上居住する建物の利用者に対する訪問は、90%ではなく85%相当額を算定する(より減算率が大きい)。
- イ(訪問看護ステーションの場合)・ロ(病院又は診療所の場合)双方に適用され、理学療法士等による訪問(イ(5))も対象に含まれる。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用者の居住建物と、指定訪問看護事業所との位置関係(同一敷地内・隣接敷地内・同一建物)の確認資料。
- 当該建物に居住する利用者数(月当たり)の集計資料(20人・50人の閾値判定用)。
自己点検で見るポイント
- 同一建物等に居住する利用者への訪問について、90%又は85%の減算を正しく適用しているか。
- 月当たりの居住者数の集計(20人・50人の閾値)が最新の状態で行われているか。
- 理学療法士等による訪問(イ(5))についても、看護師等の訪問と同様に減算が適用されているか。
つまずきやすい点
- 同一建物減算は、老健・通所リハ等の同種の減算(20人以上=90%・50人以上=85%)と閾値の考え方は似ているが、条文上は訪問看護費独自の注(注8)として規定されている。
- 理学療法士等による訪問(イ(5))にも適用されることを見落としやすい。294単位×0.9又は0.85で計算する。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。