介護保険加算原本確認済
口腔連携強化加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔連携強化加算/1月につき | 50単位 | 1月1回限度。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態の評価を実施すること。
- 利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行うこと。
- 施設基準(告示第95号「九の二」):口腔の健康状態の評価にあたり、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
- 施設基準:口腔・栄養スクリーニング加算(他の介護サービス事業所算定分、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を除く)、居宅療養管理指導費(歯科医師・歯科衛生士による、初回月を除く)、他事業所での口腔連携強化加算のいずれも算定されていないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 口腔連携強化加算の届出資料。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 口腔の健康状態評価が実施され、その結果が歯科医療機関・介護支援専門員に情報提供されているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 評価自体は訪問看護事業所の従業者(理学療法士等を含みうる)が行うが、歯科専門職への相談体制の確保が前提条件になっている。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 チ 口腔連携強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
九の二 訪問看護費における口腔連携強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。