介護保険加算一次資料確認済
口腔連携強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 口腔連携強化加算/1月につき
- 50単位
1月1回限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔連携強化加算/1月につき | 50単位 | 1月1回限度。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定訪問看護事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態の評価を実施すること。
- 利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行うこと。
- 施設基準(告示第95号「九の二」):口腔の健康状態の評価にあたり、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
- 施設基準:口腔・栄養スクリーニング加算(他の介護サービス事業所算定分、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を除く)、居宅療養管理指導費(歯科医師・歯科衛生士による、初回月を除く)、他事業所での口腔連携強化加算のいずれも算定されていないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 口腔連携強化加算の届出資料。
- 利用者の口腔の健康状態の評価記録。
- 歯科医療機関・介護支援専門員への情報提供記録(利用者同意を含む)。
- 相談できる歯科医療機関との体制確保に関する文書(取り決め書等)。
自己点検で見るポイント
- 口腔の健康状態評価が実施され、その結果が歯科医療機関・介護支援専門員に情報提供されているか。
- 相談可能な歯科医療機関との体制確保が文書で確認できるか。
- 他の事業所での口腔・栄養スクリーニング加算や居宅療養管理指導費との重複算定回避条件に抵触していないか。
つまずきやすい点
- 評価自体は訪問看護事業所の従業者(理学療法士等を含みうる)が行うが、歯科専門職への相談体制の確保が前提条件になっている。
- 他サービスでの口腔・栄養関連の加算算定状況を確認せずに算定すると、重複算定回避条件に抵触するおそれがある。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 チ 口腔連携強化加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
九の二 訪問看護費における口腔連携強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。