介護保険基本報酬一次資料確認済全文公開サンプル
訪問看護費(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合)の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
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単位数・点数
- 指定訪問看護ステーションの場合/1回につき
- 294単位
指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行った場合。病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には、この理学療法士等による訪問という区分自体が存在しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 指定訪問看護ステーションの場合/1回につき | 294単位 | 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行った場合。病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には、この理学療法士等による訪問という区分自体が存在しない。 |
算定要件
- 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護基本療養費に係る訪問看護の利用者を除く)に対して、主治の医師が交付した文書による指示及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士等)が指定訪問看護を行うこと。
- 現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する(時間区分による単位数の細分はなく、1回294単位の定額)。
- 理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、超えた回について1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すること。
- 計画書及び報告書は、理学療法士等と看護職員が連携して作成し、利用者の状態の変化等に応じて看護職員による定期的な訪問により適切な評価を行うこと(訪問看護がリハビリテーションのみに偏らないようにする趣旨)。
- 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一部除く)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスを受けている間は、訪問看護費は算定しない。
- 主治の医師が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示(特別訪問看護指示書)を行った場合、当該指示の日から14日間は訪問看護費を算定しない(別途、医療保険の訪問看護で対応する)。
- 同一利用者に対し、一の指定訪問看護事業所が訪問看護費を算定している場合、別の指定訪問看護事業所は訪問看護費を算定しない。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
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記録に残すこと
- 主治医の文書による指示(訪問看護指示書)と訪問看護計画書。
- 理学療法士等と看護職員が連携して作成した計画書・報告書。
- 看護職員による定期的な訪問の実施記録(リハビリのみに偏っていないことの確認資料)。
- 1日の訪問回数の記録(2回を超えた場合の90%算定の確認資料)。
- 短期入所等他サービス利用状況、特別訪問看護指示書の発行状況の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 理学療法士等による訪問が、主治医の文書による指示・訪問看護計画書に基づいているか。
- 看護職員による定期的な訪問が並行して行われているか(理学療法士等の訪問のみに偏っていないか)。
- 1日2回超の訪問について、超えた回を90%相当で算定しているか。
- 短期入所等の利用期間や特別訪問看護指示書の期間中に、誤って訪問看護費を算定していないか。
- 同一利用者について複数の訪問看護事業所が重複して訪問看護費を算定していないか。
つまずきやすい点
- 病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には理学療法士等による訪問の単位区分が存在しない。294単位は指定訪問看護ステーション(イ区分)限定。
- 理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を上回るなど、看護職員による関与が薄い運用は、理学療法士等訪問の減算(1回につき8単位・注20)の対象になる。詳細は別項目「理学療法士等による訪問看護の減算」を参照。
- 訪問看護費(本項目)と訪問リハビリテーション費は別建てのサービス。同じ「訪問リハビリ」でも、事業所が訪問看護ステーションか訪問リハビリテーション事業所かで算定する項目が異なる。
- 医療保険の訪問看護(特別訪問看護指示書期間中等)と介護保険の訪問看護費は併算定できない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 イ(5)、注1、注8、注17、注19、注20
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。