介護保険基本報酬原本確認済

訪問看護費(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合)の算定要件・単位数

訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
指定訪問看護ステーションの場合/1回につき294単位指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行った場合。病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には、この理学療法士等による訪問という区分自体が存在しない。

算定要件

  1. 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護基本療養費に係る訪問看護の利用者を除く)に対して、主治の医師が交付した文書による指示及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士等)が指定訪問看護を行うこと。
  2. 現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する(時間区分による単位数の細分はなく、1回294単位の定額)。
  3. 理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、超えた回について1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すること。
  4. 計画書及び報告書は、理学療法士等と看護職員が連携して作成し、利用者の状態の変化等に応じて看護職員による定期的な訪問により適切な評価を行うこと(訪問看護がリハビリテーションのみに偏らないようにする趣旨)。
  5. 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一部除く)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスを受けている間は、訪問看護費は算定しない。
  6. 主治の医師が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示(特別訪問看護指示書)を行った場合、当該指示の日から14日間は訪問看護費を算定しない(別途、医療保険の訪問看護で対応する)。
  7. 同一利用者に対し、一の指定訪問看護事業所が訪問看護費を算定している場合、別の指定訪問看護事業所は訪問看護費を算定しない。
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記録に残すこと

  • 主治医の文書による指示(訪問看護指示書)と訪問看護計画書。
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自己点検で見るポイント

  • 理学療法士等による訪問が、主治医の文書による指示・訪問看護計画書に基づいているか。
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つまずきやすい点

  • 病院・診療所からの訪問看護(ロ区分)には理学療法士等による訪問の単位区分が存在しない。294単位は指定訪問看護ステーション(イ区分)限定。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。