介護保険加算一次資料確認済
看護・介護職員連携強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 看護・介護職員連携強化加算/1月につき
- 250単位
1月1回限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 看護・介護職員連携強化加算/1月につき | 250単位 | 1月1回限度。 |
算定要件
- 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携すること。
- 当該訪問介護事業所の訪問介護員等が、当該事業所の利用者に対し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引・経管栄養等の医療的ケア)を円滑に行うための支援を、指定訪問看護事業所が行った場合に、1月に1回に限り加算する。
- 訪問介護員等への支援(同行訪問による指導・助言等)が主眼であり、理学療法士等(PT/OT/ST)が直接この支援を行うことが想定される要件ではない点に留意(看護職員が中心的に担う場面が多い)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 連携先の登録訪問介護事業所(喀痰吸引等業務の登録を受けた事業所)の確認資料。
- 訪問介護員等への支援内容(同行訪問・助言等)の実施記録。
- 1月1回の算定回数の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 連携先の訪問介護事業所が、喀痰吸引等業務の登録を受けているか。
- 支援の内容が、医師の指示の下に行われる医療的ケアを円滑に行うためのものであるか。
- 1月1回の限度を超えて算定していないか。
つまずきやすい点
- 対象は喀痰吸引等の医療的ケアに関する訪問介護との連携であり、リハビリテーション目的の連携(機能訓練指導等)とは異なる制度。混同しないこと。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ヘ 看護・介護職員連携強化加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。