介護保険加算原本確認済

看護・介護職員連携強化加算の算定要件・単位数

訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
看護・介護職員連携強化加算/1月につき250単位1月1回限度。

算定要件

  1. 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携すること。
  2. 当該訪問介護事業所の訪問介護員等が、当該事業所の利用者に対し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(喀痰吸引・経管栄養等の医療的ケア)を円滑に行うための支援を、指定訪問看護事業所が行った場合に、1月に1回に限り加算する。
  3. 訪問介護員等への支援(同行訪問による指導・助言等)が主眼であり、理学療法士等(PT/OT/ST)が直接この支援を行うことが想定される要件ではない点に留意(看護職員が中心的に担う場面が多い)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 連携先の登録訪問介護事業所(喀痰吸引等業務の登録を受けた事業所)の確認資料。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 連携先の訪問介護事業所が、喀痰吸引等業務の登録を受けているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 対象は喀痰吸引等の医療的ケアに関する訪問介護との連携であり、リハビリテーション目的の連携(機能訓練指導等)とは異なる制度。混同しないこと。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

看護・介護職員連携強化加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目