介護保険加算原本確認済
退院時共同指導加算の算定要件・単位数
訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問) / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院時共同指導加算/当該退院又は退所につき | 600単位 | 1回限度。特別な管理を必要とする利用者については2回限度。 |
算定要件
- 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、入院(所)先の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供すること)を行うこと。
- 退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)を限度として加算する。
- ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない(選択制)。
- 対象となる「看護師等」は准看護師を除く保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を含む(初回加算(Ⅰ)の「看護師」限定とは異なり、理学療法士等が単独で退院時共同指導・初回訪問を行っても対象になり得る)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退院時共同指導の実施記録(入院(所)先の医師等との共同指導の内容)。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 退院時共同指導を行った職種が、准看護師ではない看護師等(PT/OT/ST可)であるか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 初回加算(Ⅰ)は「看護師」限定だが、退院時共同指導加算は「看護師等(准看護師を除く)」であり理学療法士等も対象に含まれる。同じ訪問看護費の加算でも職種要件が異なる点に注意。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ホ 退院時共同指導加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。