介護保険加算一次資料確認済
退院時共同指導加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問看護からのリハビリ(理学療法士等訪問)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 退院時共同指導加算/当該退院又は退所につき
- 600単位
1回限度。特別な管理を必要とする利用者については2回限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退院時共同指導加算/当該退院又は退所につき | 600単位 | 1回限度。特別な管理を必要とする利用者については2回限度。 |
算定要件
- 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、入院(所)先の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供すること)を行うこと。
- 退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)を限度として加算する。
- ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない(選択制)。
- 対象となる「看護師等」は准看護師を除く保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を含む(初回加算(Ⅰ)の「看護師」限定とは異なり、理学療法士等が単独で退院時共同指導・初回訪問を行っても対象になり得る)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 退院時共同指導の実施記録(入院(所)先の医師等との共同指導の内容)。
- 退院又は退所後の初回訪問看護の実施記録。
- 特別な管理を必要とする利用者に該当する場合の2回算定の根拠記録。
- 初回加算との選択(いずれか一方のみ算定)の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 退院時共同指導を行った職種が、准看護師ではない看護師等(PT/OT/ST可)であるか。
- 退院時共同指導の後、退院・退所後の初回訪問看護につながっているか。
- 1回(特別管理該当者は2回)の限度を超えて算定していないか。
- 初回加算と重複算定していないか。
つまずきやすい点
- 初回加算(Ⅰ)は「看護師」限定だが、退院時共同指導加算は「看護師等(准看護師を除く)」であり理学療法士等も対象に含まれる。同じ訪問看護費の加算でも職種要件が異なる点に注意。
- 退院時共同指導と初回訪問看護は別日でもよいが、退院・退所後の初回訪問看護に対する加算という位置付けのため、時期的なつながりが記録で追える必要がある。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
3 訪問看護費 ホ 退院時共同指導加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。