介護保険加算一次資料確認済
若年性認知症利用者受入加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合
- 60単位/日
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めることが基準。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合 | 60単位/日 | 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めることが基準。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
- 若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行うこと。
- 若年性認知症利用者とは、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいうこと。
- 受け入れた若年性認知症利用者ごとに、個別の担当者を定めていること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 若年性認知症利用者受入加算の届出状況。
- 対象利用者が初老期における認知症によって要介護者となったことを確認できる情報。
- 利用者ごとに定めた個別担当者の記録。
- 個別担当者が当該利用者の支援状況を把握し、関係職種と共有した記録。
- 指定通所リハビリテーションの提供日と算定日。
自己点検で見るポイント
- 加算の届出が行われているか。
- 対象利用者が若年性認知症利用者の定義に該当することを確認しているか。
- 利用者ごとに個別の担当者が定められているか。
- 担当者の氏名や役割が記録で追えるか。
- 若年性認知症利用者ではない認知症利用者に誤って算定していないか。
つまずきやすい点
- 単に認知症があるだけで算定せず、初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者かを確認する。
- 事業所として受け入れていても、利用者ごとの個別担当者を定めていなければ基準を満たさない。
- 届出が必要な加算であることを忘れない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注14
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
18 通所介護費、通所リハビリテーション費等における若年性認知症利用者受入加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.60(若年性認知症利用者受入加算について。通所介護と同様として7(16)を参照)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。