介護保険加算原本確認済

若年性認知症利用者受入加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合60単位/日若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めることが基準。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
  2. 若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行うこと。
  3. 若年性認知症利用者とは、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいうこと。
  4. 受け入れた若年性認知症利用者ごとに、個別の担当者を定めていること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 若年性認知症利用者受入加算の届出状況。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 加算の届出が行われているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 単に認知症があるだけで算定せず、初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者かを確認する。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

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若年性認知症利用者受入加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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