口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
- 20単位/回
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
- 5単位/回
利用開始時及び利用中6月ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態のスクリーニングを行う。
栄養アセスメント加算・栄養改善加算又は口腔機能向上加算との算定関係により、口腔又は栄養の一方のスクリーニングを行う場合の区分。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 利用開始時及び利用中6月ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態のスクリーニングを行う。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 | 栄養アセスメント加算・栄養改善加算又は口腔機能向上加算との算定関係により、口腔又は栄養の一方のスクリーニングを行う場合の区分。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行うこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定しない。
- 当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しないこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、利用開始時及び利用中6月ごとに口腔の健康状態を確認し、口腔の健康状態に関する情報を担当介護支援専門員へ提供すること。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、利用開始時及び利用中6月ごとに栄養状態を確認し、栄養状態に関する情報を担当介護支援専門員へ提供すること。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、算定日が属する月に栄養アセスメント加算を算定している場合、栄養改善サービスを受けている間又は終了月である場合、口腔機能向上サービスを受けている間又は終了月である場合は原則として算定しないこと。ただし、スクリーニングの結果、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスが必要と判断され、当該サービスが開始された日の属する月は除く。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、他の介護サービス事業所で当該利用者について口腔連携強化加算を算定していないこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)は、口腔の健康状態の確認と情報提供を行い、栄養アセスメント加算又は栄養改善加算の算定関係により栄養スクリーニング側を(Ⅰ)として扱えない場合、又は栄養状態の確認と情報提供を行い、口腔機能向上加算の算定関係により口腔スクリーニング側を(Ⅰ)として扱えない場合に該当する区分として整理する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用開始時及び6月ごとの口腔スクリーニング実施日、確認項目、結果。
- 利用開始時及び6月ごとの栄養スクリーニング実施日、確認項目、結果。
- 口腔の健康状態が低下しているおそれがある場合は、改善に必要な情報を含めた担当介護支援専門員への情報提供記録。
- 低栄養状態の場合は、低栄養状態の改善に必要な情報を含めた担当介護支援専門員への情報提供記録。
- 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、他事業所の口腔・栄養スクリーニング加算、他事業所の口腔連携強化加算との算定関係を確認した記録。
- スクリーニングの結果、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスが必要と判断され、同月にサービス開始した場合の判断・開始記録。
自己点検で見るポイント
- 利用開始時及び利用中6月ごとのスクリーニング実施タイミングが管理されているか。
- 口腔スクリーニングと栄養スクリーニングの結果が、担当介護支援専門員へ情報提供されているか。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定していないか。
- 同一利用者について、他事業所で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定していないか。
- 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、口腔連携強化加算との重複関係を月単位で確認しているか。
- 栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスが同月に開始された場合、スクリーニング結果に基づく開始であることが記録されているか。
- スクリーニングがケアマネジメントの一環として行われ、結果が次の支援や計画見直しに接続しているか。
つまずきやすい点
- 単にチェック表を埋めただけで、担当介護支援専門員への情報提供記録がないと要件を追いにくい。
- 栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の算定月・終了月との重複に注意する。
- 他事業所で同じ利用者に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定できない。
- 口腔連携強化加算との関係を見落としやすい。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が4件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注17
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
29の2 通所リハビリテーション費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.63(口腔・栄養スクリーニング加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。