介護保険加算原本確認済
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 利用開始時及び利用中6月ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態のスクリーニングを行う。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 | 栄養アセスメント加算・栄養改善加算又は口腔機能向上加算との算定関係により、口腔又は栄養の一方のスクリーニングを行う場合の区分。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行うこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定しない。
- 当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しないこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、利用開始時及び利用中6月ごとに口腔の健康状態を確認し、口腔の健康状態に関する情報を担当介護支援専門員へ提供すること。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、利用開始時及び利用中6月ごとに栄養状態を確認し、栄養状態に関する情報を担当介護支援専門員へ提供すること。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、算定日が属する月に栄養アセスメント加算を算定している場合、栄養改善サービスを受けている間又は終了月である場合、口腔機能向上サービスを受けている間又は終了月である場合は原則として算定しないこと。ただし、スクリーニングの結果、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスが必要と判断され、当該サービスが開始された日の属する月は除く。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)は、他の介護サービス事業所で当該利用者について口腔連携強化加算を算定していないこと。
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)は、口腔の健康状態の確認と情報提供を行い、栄養アセスメント加算又は栄養改善加算の算定関係により栄養スクリーニング側を(Ⅰ)として扱えない場合、又は栄養状態の確認と情報提供を行い、口腔機能向上加算の算定関係により口腔スクリーニング側を(Ⅰ)として扱えない場合に該当する区分として整理する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 利用開始時及び6月ごとの口腔スクリーニング実施日、確認項目、結果。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 利用開始時及び利用中6月ごとのスクリーニング実施タイミングが管理されているか。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 単にチェック表を埋めただけで、担当介護支援専門員への情報提供記録がないと要件を追いにくい。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注17
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
29の2 通所リハビリテーション費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.63(口腔・栄養スクリーニング加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。