介護保険加算一次資料確認済
栄養改善加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合
- 200単位/回
3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。3月ごとの評価で低栄養状態が改善せず、継続が必要と認められる場合は引き続き算定できる。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合 | 200単位/回 | 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。3月ごとの評価で低栄養状態が改善せず、継続が必要と認められる場合は引き続き算定できる。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
- 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行うこと。
- 当該事業所の職員として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うこと。
- 利用開始時に利用者の栄養状態を把握すること。
- 医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行うとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録すること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
- おおむね3月ごとに体重測定等により栄養状態を評価し、その結果を担当介護支援専門員や主治医へ情報提供すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を実施し、栄養改善サービスが必要と判断して栄養改善加算を算定する場合は、リハビリテーションや口腔に係る評価を踏まえて栄養ケア計画を作成すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 栄養改善加算の届出状況。
- 管理栄養士の配置状況又は外部連携の契約・連携記録。
- BMI、体重減少、血清アルブミン値、食事摂取量、その他低栄養状態又はそのおそれを確認した記録。
- 口腔・摂食嚥下、生活機能、褥瘡、食欲低下、閉じこもり、認知症、うつ等の関連問題を確認した記録。
- 管理栄養士を中心とした栄養アセスメント記録。
- 栄養食事相談、解決すべき栄養管理上の課題、取組内容等を記載した栄養ケア計画。通所リハビリテーション計画内の相当記載でも可。
- 栄養ケア計画について利用者又は家族へ説明し、同意を得た記録。
- 栄養改善サービスの実施日、内容、担当職種、実施上の問題点と計画修正の記録。
- 居宅訪問を行った場合は、食事状況・食事環境等の課題把握、主に食事準備を行う者への栄養食事相談等の記録。
- おおむね3月ごとの栄養状態評価、担当介護支援専門員・主治医への情報提供記録。
自己点検で見るポイント
- 算定対象者が、低栄養状態又はそのおそれがある利用者として記録上確認できるか。
- 1月に2回を超えて算定していないか。
- 初回算定から3月以内の期間管理ができているか。
- 3月を超えて継続する場合、3月ごとの評価で低栄養状態が改善せず、継続的な栄養改善サービスが必要と判断された記録があるか。
- 管理栄養士の配置又は外部連携が確認できるか。
- 栄養ケア計画が多職種共同で作成され、利用者又は家族への説明・同意が記録されているか。
- 必要に応じた居宅訪問や、食事準備者への栄養食事相談の実施有無を確認しているか。
- 栄養状態の評価結果を担当介護支援専門員や主治医に情報提供しているか。
つまずきやすい点
- 対象者基準が曖昧なまま、単なる栄養相談として算定しない。
- 3月以内・月2回限度の管理漏れに注意する。
- 栄養ケア計画を作成していても、説明・同意、進捗評価、3月ごとの評価が抜けると自己点検しにくい。
- 通所リハビリテーション計画に栄養ケア計画相当内容を記載する場合、栄養課題、取組内容、評価方法が読み取れるようにする。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)から栄養改善へつなぐ場合、リハビリテーションや口腔の評価を踏まえた栄養ケア計画になっているか確認する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注16
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
29 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.61-63(栄養改善加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。