介護保険加算原本確認済
栄養改善加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合 | 200単位/回 | 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。3月ごとの評価で低栄養状態が改善せず、継続が必要と認められる場合は引き続き算定できる。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行うこと。
- 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行うこと。
- 当該事業所の職員として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うこと。
- 利用開始時に利用者の栄養状態を把握すること。
- 医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行うとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録すること。
- 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
- おおむね3月ごとに体重測定等により栄養状態を評価し、その結果を担当介護支援専門員や主治医へ情報提供すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を実施し、栄養改善サービスが必要と判断して栄養改善加算を算定する場合は、リハビリテーションや口腔に係る評価を踏まえて栄養ケア計画を作成すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 栄養改善加算の届出状況。
🔒 あと9件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 算定対象者が、低栄養状態又はそのおそれがある利用者として記録上確認できるか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 対象者基準が曖昧なまま、単なる栄養相談として算定しない。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注16
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
29 通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.61-63(栄養改善加算について)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。